国民健康保険税とは

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ページ番号 1027419  更新日  令和8年3月23日

国民健康保険税とは

 国民健康保険財源は、加入者の皆さまに納めていただく国民健康保険税を主な財源として、それに加えて国や都からの負担金・補助金、市一般会計からの繰入金(国保への財源補てん)などを財源として、運営しています。

 なお、国民健康保険税率の改定に関する詳細は以下のページをご参照ください。

保険税の計算のもととなる、所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額、株式・長期・短期譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。

また、退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、所得金額には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は、雑所得に含まれます。

なお、非課税所得(障害年金、遺族年金等)所得割額の算定に含まれません。

所得の詳細については、以下ページでご確認いただけます。

加入日と税額

 国民健康保険加入日(資格取得日)は、転入日やそれまで加入されていた健康保険の資格を喪失した日となり、国民健康保険税は、加入日の属する月から月割りで算定します。
 国民健康保険をやめた日(資格喪失日)は、転出日当日や職場の健康保険に加入した日の翌日となり、国民健康保険税は、喪失日の属する月の前月までの分を月割りで算定します。
 再計算して税額が変更になる場合は、原則として、届出をされた次の月の中旬に通知書をお送りします。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。