国民健康保険の加入手続き
国民健康保険の加入資格
市区町村の国民健康保険には、下記のいずれにも該当しないかたが加入することとなります。
- 職場の健康保険に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
- 理髪店、美容室、土木建設業など、同じ業種の国民健康保険組合に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
- 後期高齢者医療制度に加入しているかた
- 生活保護を受けているかた
令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳細は下記リンクをご参照ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録されている方につきましても、国民健康保険の加入手続きは必要です。
加入手続きについて
国民健康保険に加入するときは、加入予定日の前後14日以内に国分寺市役所保険年金課に届け出をしてください。
ご来庁のほかにオンラインや郵送による手続きができます。
加入手続きに必要なもの
手続きの際に必要なものは以下のとおりです。
本人確認書類と手続き対象となる方のマイナンバーがわかる書類も併せてご用意ください。
- 他の市区町村から転入したとき
- 前住所地の国民健康保険に加入されていたかたは、前住所地発行の転出証明書
転出証明書を市民課に提出し、市民課での転入手続き後、保険年金課で国民健康保険加入の手続きとなります。
前住所地で他の健康保険に加入されていた場合は、健康保険の資格喪失証明書が必要になります。 - 退職したとき・他の健康保険の資格を喪失したとき
-
加入していた健康保険等の資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか1点が必要です。
(注釈)上記証明書がご用意出来てからの手続きとなります。
- 健康保険の扶養を外れたとき
-
加入していた健康保険等の資格喪失証明書が必要です。
(注釈)上記証明書がご用意出来てからの手続きとなります。
- 生活保護を受けなくなったとき
-
保護廃止決定通知書が必要です。
- 子どもが生まれたとき
- 出産に伴い、出産育児一時金等の直接支払制度を利用されなかったかたは、直接支払制度を利用しない旨の病院との合意文書、出産費用の領収明細書、出産証明標記後の母子手帳、世帯主のかたの認め印、世帯主のかたの金融機関口座番号がわかるものを、お持ちください。
- 外国籍の人が加入するとき
- 在留カード、パスポート
医療費助成(乳・子・親・自立支援医療・都等)を受けられているかたは、それぞれの担当課での手続きが別途必要になりますので、ご注意ください。
その他の手続き
- 修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき
- 在学証明書、住民票または転出証明書
- 市外の特別養護老人ホームなどの施設に入所されたとき
- 入所を証明する書類、住民票または転出証明書
個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。手続きの際に、申請書に個人番号の記載が必要となりますので、以下のどちらかをお持ちください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.個人番号通知カード(顔写真がないもの)と身分証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)・個人番号通知カードについてはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
