「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の交付

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ページ番号 1023471  更新日  令和4年5月6日

限度額適用・標準負担額減額認定証(自己負担割合が1割のかた)

 世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に保険証と一緒に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分1・区分2が適用され、入院時の食費が減額されます。

〇限度額適用認定証(自己負担割合が3割のかた)

 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関などの窓口に保険証と一緒に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・現役並み所得2が適用されます。

 自己負担割合、自己負担限度額については、下記のリンク先でご確認ください。

 

申請方法について

 申請方法については、下記のリンク先でご確認ください。申請書のダウンロードができます。郵送で申請もできますが、発行対象となるかどうか申請前にお電話で担当に確認のご連絡をお願いします。

【認定証の発行対象となるかた】

負担割合

所得区分 認定証発行

1割

一般 なし(後期高齢者医療被保険者証のみ)

1割

住民税非課税等(区分2) あり

1割

住民税非課税等(区分1) あり

3割

現役並み所得3 なし(後期高齢者医療被保険者証のみ)

3割

現役並み所得2 あり

3割

現役並み所得1 あり

 注釈:認定証は、それぞれの負担割合の上限となる所得区分(1割負担であれば一般、3割負担であれば現役並み所得3)でないことを証明するものですので、上限区分のかたには認定証の発行ができません。後期高齢者医療被保険者証1枚のみで受診してください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。