都市計画道路国3・4・1号線

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ページ番号 1019784  更新日  令和5年11月21日

都市計画道路国3・4・1号線の事業認可を取得しました 

事業認可の取得について

 国分寺都市計画道路3・4・1号小金井国分寺線について、東京都知事より事業認可(令和2年4月1日付 東京都告示第452号)を取得しました。

 また、都市計画法第62条に規定する公告(令和2年4月1日付 国分寺市告示第201号)を行いました。

 

【施行者】

  国分寺市

【都市計画事業の種類及び名称】

  国分寺都市計画道路事業3・4・1号小金井国分寺線

【事業施行期間】

  告示の日(令和2年4月1日)から令和10年3月31日まで

【事業地】

  東元町三丁目地内

【延長、幅員、車線数】

  延長:80メートル

  幅員:16メートル

  車線数:2車線

【認可図書の縦覧】

  場所:建設環境部建設事業課

  期間:令和10年3月31日まで

  時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

国3・4・1説明図

都市計画道路事業の認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

 都市計画法第65条の規定により、令和2年4月1日以降、国分寺市長の許可を受けなければ、事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行うことはできません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

 都市計画法第67条の規定により、令和2年4月12日以降、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で国分寺市に届け出てください。また、その届出後30日以内は売買が行えないなど一定の制限があります。

都市計画道路国3・4・1号線 事業概要及び測量説明会を開催しました。

 このたび、都市計画道路国3・4・1号線のうち、都市計画道路国3・4・11号線から国分寺街道までの区間について事業を行います。

 本区間は、優先的に整備すべき路線として位置づけており、2つの道路を結ぶ役割を担い、アクセス性や防災性の向上などの観点から、重要な都市計画道路です。

 本事業の、事業概要及び今後の測量の進め方等について、説明会を開催いたしました。

 

【日時】

・1回目

平成31年1月18日(金曜日) 午後7時00分 ~ 午後8時30分

・2回目

平成31年1月20日(日曜日) 午後2時00分 ~ 午後3時30分

(注)両日とも、同じ内容をご説明いたしました。

【会場】

もとまち公民館2階視聴覚室(国分寺市東元町2-3-13)

 

 

・当日配布した資料及び質疑応答の要旨をを、以下に掲載しております。

 

案内図

 

【関連情報】

「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり協議会」では,国分寺街道と都市計画道路国3・4・11号線の沿道まちづくりや都市計画道路国3・4・1号線を含む地区内のまちづくりについて,検討しています。「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり協議会」の検討については,下記関連情報をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 建設事業課 事業計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:379) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。