2項道路
「2項道路」と道路後退 【建築基準法第42条2項】
建築基準法の道路の定義は、法第42条に規定されています。
建築基準法第42条第1項
1号 道路法による道路
2号 都市計画法等による道路
3号 基準時(昭和25年11月23日)に存在していた道
4号 事業執行予定の道路
5号 位置指定道路
これらはいずれも道路の幅員が4メートル以上なければ、建築基準法の道路にはなりません。 これは、火災延焼の防止や採光・通風などの確保のほか、交通に支障をきたさないためには、一定以上の幅が必要であるという考えによります。
ですが、上記の5つのほかにもうひとつ、建築基準法施行の際(昭和25年11月23日)すでに建築物が建ち並んでいた4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものがあります。建築基準法第42条第2項に規定されているので、これを通称「2項道路」とよんでいます。
2項道路に接する敷地では、道路状の空間が4メートル確保されるように、道路中心線から水平距離2メートル(道路の反対側が河川等の場合は、道路と河川等の境界線から4メートル)後退する必要があります。 このため、後退した部分には建物や門、塀等を造ること、その他通行に支障となる物(プランターや植栽等の容易に移動できない物)を設けることはできません。

このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。