道路占用料の改定のお知らせ

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ページ番号 1025232  更新日  令和7年2月18日

令和7年4月1日から道路占用料を改定します。

近年の地価の状況を踏まえ、地域に見合った適正な価格にするため、国分寺市道路占用料等徴収条例の一部を改定しました。

 

また、東京都道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準を基に、国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準の一部を改定しました。

 

主な改定内容は次のとおりです。

 

徴収条例

1.占用物件全件における占用料単価。

 (市の令和6年度の固定資産税評価額を基に算出)

2.経過措置(激変緩和措置)の導入。

 (占用料に関し令和7年度から令和8年度の2か年の経過措置)

 

改定後の道路占用料単価は添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674 ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。