道路占用料の改定のお知らせ
令和7年4月1日から道路占用料を改定します。
近年の地価の状況を踏まえ、地域に見合った適正な価格にするため、国分寺市道路占用料等徴収条例の一部を改定しました。
また、東京都道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準を基に、国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準の一部を改定しました。
主な改定内容は次のとおりです。
徴収条例
1.占用物件全件における占用料単価。
(市の令和6年度の固定資産税評価額を基に算出)
2.経過措置(激変緩和措置)の導入。
(占用料に関し令和7年度から令和8年度の2か年の経過措置)
改定後の道路占用料単価は添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674 ファクス番号:042-324-0160
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