住宅宿泊事業(民泊)について
住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されます
平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されます。これにより届出を提出すれば、自宅の一部や空き別荘・マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」が可能となります。
相談・届出窓口
住宅宿泊事業の届出の受付が平成30年3月15日より開始されます。
国分寺市において住宅宿泊事業(民泊サービス)を希望されるかたは、「東京都」へ届出を行ってください。詳細については以下のリンク先をご覧ください。
- 【相談・届出窓口】 東京都産業労働局「住宅宿泊事業(民泊)」 (外部リンク)
- 【参考】 住宅民泊事業者の届出情報 (外部リンク)
- 【参考】 住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインを策定しました (外部リンク)
マンション管理規約の改正をご検討ください
国は民泊によるトラブルを未然に防ぐために、マンション管理組合において民泊を許容するか否かについてよく議論をし管理規約上あらかじめ明確に規定しておくことが望ましいとして、許容する場合としない場合のそれぞれのマンション管理規約規定例をホームページ上に示しております。ぜひ以下のページを参考にマンション管理規約の改正をご検討ください。
国が運営する民泊制度コールセンター・民泊制度ポータルサイトのご案内
住宅宿泊事業法の制度の一般的な質問や相談、国が運営する民泊制度運営システムについてはこちらへお問い合わせください。
- 民泊制度コールセンター 0570-041-389
このページに関するお問い合わせ
政策部 政策経営課 政策経営担当
電話番号:042-312-8696 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。