長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築・維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁(国分寺市)に認定を申請することができます。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。
長期優良住宅に関する詳細につきましては、国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
長期優良住宅建築等計画等の認定基準
国分寺市において長期優良住宅建築等計画または長期優良維持保全計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)の認定を受けるには、当該住宅が下記の基準などのすべてを満たしていることが必要です。
長期使用構造等とするための措置および維持管理の方法の基準
認定を受けようとする住宅の構造および設備について構造躯体などの劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー対策などの措置が講じられた建築計画(長期使用構造などとするための措置)および維持保全の方法の基準に適合したものであること。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
住宅の規模の基準
床面積の合計が次に掲げる住宅の区分に応じた面積以上であること(ただし、住戸の少なくとも一つの階の床面積が40平方メートル以上であるもの)。
- 一戸建ての住宅にあっては75平方メートル以上
- 共同住宅などにあっては40平方メートル以上
(注釈) 「共同住宅など」とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいいます。
居住環境の維持および向上への配慮
認定を受けようとする住宅が良好な景観の形成そのほかの地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
地区計画などの区域内における取り扱い
地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合するものであること。
- 泉町地区地区計画 地区整備計画区域
- 第四小学校周辺地区地区計画 地区整備計画区域
- 国分寺駅北口地区地区計画 地区整備計画区域
- 国3・2・8号線沿道地区地区計画 地区整備計画区域
- 国3・2・8号線沿道中地区地区計画 地区整備計画区域
- 国3・2・8号線沿道南地区地区計画 地区整備計画区域
- 国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画 地区整備計画区域
- 史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画 地区整備計画区域
【お問い合わせ先】
国分寺市 まちづくり部 まちづくり推進課 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
災害リスクに配慮する基準における取り扱い
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、次に掲げる災害の危険性が特に高い区域内においては、認定を行いません。
認定対象外となる区域
•土砂災害特別警戒区域
都市計画施設等の区域内における取り扱い
次に掲げる区域内においては、認定を行いません。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
【お問い合わせ先】
国分寺市 まちづくり部 まちづくり計画課 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
景観計画の区域内における取り扱い
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)に適合するものであること。詳細については東京都都市整備局のホームページ「景観計画」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
- 国分寺崖線景観基本軸
- 一般地域
【お問い合わせ先】
東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観係(電話03-5388-3265)
維持保全の期間
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
長期優良住宅の維持保全については、参考資料として下記をご参照下さい。
資金計画
資金計画が当該住宅の建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手続き
認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課に提出してください。
新築または増改築について、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります(認定申請後であれば、認定通知書交付前であっても着工可能)。
また、良質な既存住宅についても、建築行為を伴わない認定制度があります。長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、長期使用構造等の基準に適合する既存住宅について、維持保全に関する計画を作成し認定申請する必要があります。
申請手続きの詳細については、事前相談をご利用ください。
各種様式のダウンロード
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認定申請書(法第5条第1項~第3項) (Word 20.1KB)
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認定申請書(法第5条第4項・5項) (Word 26.0KB)
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認定申請書(法第5条第6項・7項) (Word 27.6KB)
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変更認定申請書(第8条第1項) (Word 16.7KB)
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変更認定申請書(第9条第1項) (Word 18.5KB)
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承認申請書(10条) (Word 16.1KB)
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工事完了報告書(第9条第1項) ( 59.1KB)
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工事監理報告書(建築士法第20条関係) (Word 47.5KB)
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状況報告書(国分寺市法律施行細則第9条関係) ( 60.9KB)
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取下げ届(国分寺市法律施行細則第8条関係) ( 62.6KB)
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取りやめ届(国分寺市法律施行細則第10条関係) ( 63.1KB)
工事完了報告書の提出について
建築工事が完成しましたら、工事完了報告書に下記書類を添付して提出してください。
・委任状
・工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2の2」) または 建設住宅性能評価書
・検査済証
(注)工事完了報告書及び委任状は押印が必要です。
(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。
状況報告書の提出について
認定計画に軽微な変更がありましたら、下記書類を添付して提出してください。
・状況報告書
・委任状
・変更前・変更後の図面(変更箇所をマーキング)
(注)状況報告書及び委任状は押印が必要です。
(注)計画・地番等の変更は、可能な限り工事完了報告の前にまとめて提出してください。
(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。
効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)
国分寺市への認定申請に先立って、民間の登録住宅性能評価機関による長期使用構造などの技術的審査を受けることができます。その確認書等を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行なうことができます。
詳細については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会コールセンター(電話0120-616-780)にお問い合わせください。
認定申請手数料について
登録住宅性能評価機関による技術的審査 の確認書等を添付して申請する場合 |
登録住宅性能評価機関による技術的審査 を行わずに申請する場合 |
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新築住宅 |
7,100円/件 | 52,000円/件 |
既存住宅の増改築、または建築行為を伴わない場合 | 10,000円/件 | 78,000円/件 |
(注釈)共同住宅などの場合については、建築指導課までお問い合わせください。
認定長期優良住宅に係る税制上の優遇措置
認定を受けた長期優良住宅は、税制上の優遇措置が受けられます(住宅を新築する場合に限ります)。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「長期優良住宅に関する税制について」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
また、次の窓口にお問い合わせください。
所得税について
立川税務署 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎4階、5階) 電話042-523-1181(代表)
登録免許税について
東京法務局立川出張所(登記所) 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎6階) 電話042-524-2716(代表)
不動産取得税について
立川都税事務所資産税課不動産取得税第2係 立川市錦町4-6-3 電話042-523-3171(代表)
固定資産税について
国分寺市総務部課税課固定資産税係 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。