市庁舎の使用について

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ページ番号 1034936  更新日  令和7年10月15日

市庁舎において以下に掲げる行為をしようとする場合は、許可が必要です。

総務部契約管財課と必ず事前相談の上、庁舎使用等許可申請書兼許可書の提出をお願いします。

(1)多数集合して庁舎に立ち入ること。

(2)物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3)写真、ビデオ等の撮影をすること。 など

特に営業行為をされる方は以下の点にご留意ください。

庁舎内用

庁舎外用

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 管財係
電話番号:042-312-8689 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。