子ども(幼児教育無償化)

申請書名称 概要 申請書
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

子育てのための施設等利用給付認定(第1号)を希望される場合に提出してください。

【対象者】 国分寺市に保護者の住民登録があり、満3歳児クラス~年長クラスで、従来型幼稚園・国立大学府属幼稚園・国立特別支援学校幼稚園に在籍している児童のうち、教育時間のみ利用を希望される方

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号)を希望される場合に提出してください。

【対象者】 国分寺市に保護者の住民登録があり、保護者の就労や疾病などで保育の必要性があり、幼稚園の預かり保育・認可外保育施設・認証保育所・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業等を利用される方で、下記のいずれかに該当する児童

〇3歳児(年少)クラス~5歳児(年長)クラスの児童

〇非課税世帯等に該当する0歳児クラス~2歳児クラスまたは満3歳児クラスのお子さん

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(19条第1号&30条第2・第3号)

子育てのための施設等利用給付認定(19条第1号と30条第2・第3号)を希望される場合に提出してください。

【対象者】 国分寺市に保護者の住民登録があり、すでに19条第2号認定を取得して認可保育所の利用を希望し、保留となっている場合で、新制度幼稚園及び当該園の預かり保育の利用される方

保育所等利用申し込みの不実施に係る理由書

子育てのための施設等利用給付認定(30条第2号・第3号)を希望される場合に併せて提出してください。

【対象者】 子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)を申請されるお子さんで、認可保育所等の利用申込みをしていない方

子育てのための施設等利用給付認定に係る添付書類

子育てのための施設等利用給付認定に関する保育の必要性の証明が必要な場合に提出してください。

 

【提出が必要な場合】 下記に該当する場合、子育てのための施設等利用給付認定申請の際に併せて提出

3~5歳児(4月1日時点の年齢):新制度幼稚園および認定こども園の預かり保育等利用者、従来型幼稚園・国立大学付属幼稚園・国立特別支援学校幼稚部の預かり保育等利用者、認可外保育施設利用者

市民税非課税世帯の満3歳児:新制度幼稚園および認定こども園の預かり保育等利用者、従来型幼稚園・国立大学付属幼稚園・国立特別支援学校幼稚部の預かり保育等利用者

市民税非課税世帯の0~2歳児(4月1日時点の年齢):認可外保育施設利用者

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書

国分寺市に住民登録があり、私立幼稚園の満3歳児クラス~年長クラスに入園される場合に提出してください。この補助金を受給するためには、併せて子ども子育て支援法第19条第1号認定又は第30条の4認定を受ける必要があります。

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