子ども(保育所等)

申請書名称 概要 申請書
(1)令和6年度 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書・調査書・チェックシート

保育所等に入所を希望される場合に提出してください。

(注釈)「保育所等」とは保育所、認定こども園(保育認定部分)、地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)をいいます。

(2)令和6年度 扶養対象者申告書

令和4年12月31日と令和5年12月31日の各時点における、生計を一にしているお子さんの扶養状況を記入して提出してください。

(3)就労証明書

お勤め(常勤・パート)が理由で、お子さんの保育所等への入所を希望される場合に、「保育の必要性を証明する書類」として提出していただきます。
勤務先で記入してもらってください。

(4)就労状況申告書(自営業・内職用)

お勤め(自営・内職)が理由で、お子さんの保育所等への入所を希望される場合に、「保育の必要性を証明する書類」として提出していただきます。
保護者が記入してください。

(5)診断書(病気のかた)

病気が理由で、お子さんの保育所等への入所を希望される場合に、「保育の必要性を証明する書類」として提出していただきます。
医師に記入してもらってください。
記入項目が満たしていれば、診断書の形式は問いません。

(6)介護状況届出書(介護をしているかた)

介護が理由で、お子さんの保育所等への入所を希望される場合に、「保育の必要性を証明する書類」として提出していただきます。
介護者が記入してください。

(7)在学証明書(就学しているかた)

就学が理由で、お子さんの保育所等への入所を希望される場合に、「保育の必要性を証明する書類」として提出していただきます。
就学先で記入してもらってください(時間割・スケジュール部分は保護者が記入してください)。同様の内容が記載されていれば在学証明書の形式は問いません。その場合も時間割またはスケジュールをあわせて提出してください。

(8)復職証明書

外勤の方で、入所する前に育児休業を取得している場合は、入所月の翌月1日までに復職する必要があります。復職後2週間以内に提出してください。

(注釈)自営業の方で、入所する前に育児に伴う休業をしている場合は、入所月の翌月1日までに就労を再開する必要があります。就労再開後2週間以内に『就労状況申告書(自営業・内職用)』を提出してください。

(9)保育受託証明書

認証保育所、保育室、家庭福祉員(市外)、都道府県知事に届出している認可外保育所のいずれかに有償で通所しているのを常態としている場合提出してください(認可保育所の一時保育などを含む)。なお、申込締切日時点で育休中のかたは加点の対象にはなりません。
また、市内の家庭保育室は認可施設のため、加点の対象になりません。

(10)保育所等入所(転所)申込変更届

保育所等の入所(転所)申込をしているかたで、希望保育所を変更される場合に提出してください。

(11)ひとり親に関する申立書

この申立書は以下のときに提出してください。
・保護者が離婚を前提として別居しているが住民票上は同居となっている場合に、ひとり親として申込みをするとき
・住民登録が国分寺市にない保護者が、ひとり親として申込みをするとき

(注釈)離婚調停について
離婚調停中または協議中であるとき・・・調停中または協議中であることがわかる書類を添付してください。
離婚調停中でないとき・・・公共料金の請求書等生計が別であることがわかるものの写しを添付してください。

(12)年間収入申告書

市区町村民税額の確認のため提出していただきます。

保護者が記入してください。

(13)転入誓約書(市外在住で国分寺市内の保育所等への入所を希望する方)

市外にお住いで国分寺市に転入予定のあるお子さんが、国分寺市内の保育所等への入所を希望する場合に提出してください。

保護者が契約者ではない場合(例:社宅等)は、保育幼稚園課入園相談係へ必ずご相談ください。

(14)保育所等入所(転所)申込取下げ書

保育所等入所(転所)申込みを取り下げる場合に提出してください。

(15)保育所等入所辞退届

保育所等の内定を辞退する場合に提出してください。

(16)保育所等 退所届

保育所等を退所する場合に提出してください。

(注釈)国分寺市外に転出する方で、転出後も継続して在籍を希望する方も提出が必要です。

(17)保育所等 休所届

保育所等を休所する場合に提出してください。

お子さんが疾病・負傷により一時的に通所できなくなった場合は、あわせて診断書等の提出が必要になります。

(18)育児休業等育児に伴う保育所等入所継続届(外勤用)

 外勤で働いている保護者が下のお子さんのための育児休業を取得する場合、下の子を出産した後、産後休暇中に提出してください。既に保育所等に入所しているお子さんについては、下のお子さんが2歳を迎えた年度末まで継続入所できます(下のお子さんが2歳を迎えた年度末の時点において、上のお子さんが4歳・5歳児クラスに在籍している場合に限り、児童福祉の観点から、育児休業を継続延長して卒園まで保育所に通うことができます)。

(19)育児に伴う休業に係る保育所等入所継続届(自営業・内職用)

 自営業で働いている保護者が下のお子さんのための育児に伴う休業をする場合、下の子を出産した後、すみやかに提出してください。既に保育所等に入所しているお子さんについては、下のお子さんが1歳を迎えた年度末まで継続入所できます。それ以降の入所を継続する場合には、休業していた自営業の就労再開が必要です。

(20)退職にかかわる保育所等入所継続届

就労を事由にお子さんが保育所等に入所しているかたが退職した場合、速やかに提出してください。
退職した日の属する月の翌月末日までに、次の就労を開始してください。

(21)世帯構成変更届

お子さんが保育所等に入所している世帯で、世帯構成が変更になった場合に提出してください。

(22)不在園証明書

育児休業を延長する場合など、勤務先等にお子さまが認可保育園に在園していないことを証明する必要がある場合に提出してください。尚、証明書は作成次第ご自宅に郵送しますが、在園していないことを証明して欲しい日時を過ぎないと証明書は発行出来ませんのでご注意ください。

(注釈)事前の申請は可能です。

(23)緊急一時保育申請書

緊急一時保育利用のための申請書です。

(24)病児・病後児保育 登録申請書・医師連絡票・利用料免除申請書

(1)国分寺市病児・病後児保育登録申請書
 事前に登録が必要です。保育幼稚園課にご提出ください。
 (注釈)登録番号は受付後に付番いたしますので空欄のままでお願いいたします。

(2)国分寺市病児・病後児保育医師連絡票
 登録後、病児・病後児保育室を利用する前にかかりつけ医等を受診して書いてもらってください。
 利用当日に病児・病後児保育室へお持ちください。
 (注釈)令和元年10月1日に改訂しました。
 お手元に改訂前の医師連絡票がある場合には、改訂前の医師連絡票を使っていただいても
 病児・病後児保育をご利用いただけます。

(3)病児・病後児保育利用料免除申請書
 生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は保育幼稚園課に提出してください。
 詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。

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