戸籍届出 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1005362  更新日  平成26年9月13日

質問外国人と結婚する場合の手続方法について教えてください。

回答

日本で婚姻を成立させる方法と,外国において婚姻を成立させる方法があります。
日本で婚姻を成立させるには,日本の市区町村役場に,外国人の本国官公署発行の婚姻要件具備証明書・国籍証明書(旅券も可)・出生証明書および各日本語訳文(訳者明記のもの)を添付のうえ,婚姻届を提出します。
また,外国で成立させた場合においては,3か月以内に婚姻証明書・国籍証明書(旅券も可)及びその訳文(訳者明記のもの)を添付のうえ,婚姻届を日本の在外公館または市区町村役場に提出します。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。