戸籍届出 よくある質問
質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚届と同時もしくは離婚届後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出することで可能となります。
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市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111(内線:1110) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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離婚届と同時もしくは離婚届後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を提出することで可能となります。
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