介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて

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ページ番号 1012782  更新日  令和6年6月25日

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス費請求について

国分寺市では、平成28年4月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。
従前相当サービス(訪問型・通所型)、訪問型サービスA及び通所型サービスAの審査支払は、東京都国民健康保険団体連合会が行いますので、サービス提供を行った事業者は東京都国民健康保険団体連合会へ請求を行ってください。

認定有効期間の開始日が平成29年4月1日以降の日付の要支援認定者及び事業対象者は、原則として、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスA及び通所型サービスAを利用します。サービス費の請求は、A3またはA7のサービスコードで行ってください。事前に市・地域包括支援センターでの協議により認められた要支援認定者及び事業対象者は、介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービスを利用します。当該協議で認められたものであるかご確認のうえ、サービス費の請求はA2またはA6のサービスコードで行ってください。


地域区分については、A2・A3・A6・A7は保険者の地域区分(国分寺市は3級地)での請求となりますので、ご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス種類
コード種類 サービス種類 サービス提供事業者
A2 訪問型サービス 平成27年4月1日以降に新規開設し市の指定を受けた事業者
A3(注釈)

訪問型サービスAの指定を受けた事業者

A6 通所型サービス 平成27年4月1日以降に新規開設し市の指定を受けた事業者
A7(注釈) 通所型サービスAの指定を受けた事業者

(注釈)A3・A7は、原則として、認定有効期間の開始日が平成29年4月1日以降の日付となっている要支援認定者もしくは事業対象者が利用します。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

令和6年6月版

国分寺市の介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和6年6月1日以降適用)について以下のとおりです。

介護予防ケアマネジメント費

令和6年4月版

介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防ケアマネジメント費(令和6年4月1日以降適用)については以下のとおりです。

介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(A2・A3・A6・A7・AF)

令和6年6月版

令和6年6月の介護報酬改定に伴い、令和6年6月1日以降適用の単位数表マスタを掲載します。

お手数ですが、取込作業をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。