介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算に関するお問い合わせ・ご相談
厚生労働省では、介護職員等処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
(注釈)実績報告書は下の方にあります。
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書について
(A)対象事業所について
当市への届出対象となる事業所は以下のとおりです。
(1) 国分寺市から地域密着型サービスの指定を受けた事業所
(2) 国分寺市から介護予防・日常生活支援総合事業の従前相当サービス(A2・A6)の指定を受けた事業所
(3) 国分寺市から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスA(A3・A7)の指定を受けた事業所
(B)提出書類について
以下に記載の厚生労働省のホームページを参考に届出様式を作成してください。
なお、提出先を「国分寺市」に変更して提出してください。
加算区分を変更(または新規算定)する場合は、別途「変更届出書」・「体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス) (Excel 36.7KB)
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス) (Excel 174.8KB)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) (Excel 19.9KB)
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 37.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表については下記の内部リンク先よりご確認ください。
(C)提出期限について
計画書の提出期限は令和7年4月15日までです。
なお、4月以降に新規取得・区分変更を行う事業所において、体制等状況一覧表、変更届の提出は以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
すでに加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は「令和7年度処遇改善計画書」のみを提出ください。
提出期限が、土・日・祝日の場合は、直前の開庁日までとします。
新たに加算を取得する場合は、算定を希望する月の前々月の末日までに届け出てください。
(D)提出方法
提出方法:原則、メール(郵送や窓口も可)
電子メールの場合は、 koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp にお送りください。
件名に、「処遇改善計画書の提出」とご記入ください。
(注釈)提出書類は、エクセル形式のまま送付ください。
令和6年度 介護職員処遇改善実績報告書、介護職員等特定処遇改善実績報告書及びベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書について
(A) 対象事業所について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算処遇改善加算を算定している事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
【事業廃止がなく、継続して加算を算定した場合】
サービス提供月:令和7年3月 報酬支払月:令和7年5月 提出期限:令和7年7月31日
提出した実績報告書は、事業所にて2年間保存することとします。
年度途中で事業を廃止した場合、当該加算の算定を終了した場合も、実績報告の提出が必要です。最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告を提出してください。
(例)事業廃止:令和6年12月 最終入金月:令和7年2月 提出期限:令和7年4月30日
(B) 提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
(C) 提出書類について
以下に記載の厚生労働省のホームページを参考に届出様式を作成してください。なお、提出先を「国分寺市」に変更して提出してください。
- 介護職員の処遇改善加算/令和6年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
- 令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(東京都福祉保健局ホームページ) (外部リンク)
提出先
国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係 宛
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。