地域密着型サービス事業所の運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について
新型コロナウイルスの対応に係る運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の取扱いについて
日頃より当市介護保険事業の推進につきましてご協力いただきお礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の対応について、国及び東京都の通知に基づき以下のとおりの取扱いとさせていただきます。
(1)運営推進会議の開催について
新型コロナウイルスへの対応に伴い、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催を自粛する(あるいは書面開催等の代替措置を講じる)場合も、市に対し所定の書類を提出した場合は、開催に相当すると認めることといたします。
運営推進会議開催自粛(中止等)の対応で開催に相当する措置は令和4年9月30日で終了となります。
令和4年10月1日以降は各サービスに義務付けられている年間回数の実施が必須となります。
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【参考】東京都令和4年6月1日付事務連絡「地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価 運営推進会議の取扱いについて」 (PDF 107.3KB)
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【参考】東京都令和2年5月28日付事務連絡「地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価 運営推進会議の取扱いについて」 (Word 18.6KB)
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【参考】東京都令和2年2月21日付事務連絡「地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価 運営推進会議の取扱いについて」 (PDF 105.9KB)
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【参考】介護保険最新情報Vol.773(令和2年2月28日付) (PDF 272.9KB)
(2)提出書類
新型コロナウイルス感染症、その他感染症等、への対応に伴い、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の自粛等の措置を行う場合は、以下の5項目を記載した書面を作成し、市へ提出してください。また、必ず副本を作成し、事業所で保管してください。
<必須事項>
1.事業所名称
2.運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催予定日時
3.具体的な対応
4.出席予定の委員に対する連絡方法
5.担当者氏名・連絡先
(3)提出期限
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催予定日の3営業日前まで(必着)
(4)提出先および問い合わせ先
郵送又は窓口提出にて受け付けます。
〒185-0024 国分寺市泉町2-3-8いずみプラザ1階
国分寺市 福祉部高齢福祉課 介護保険係
電話 042-321-1301(内122)
概要と目的
(1)運営推進会議
地域密着型サービス事業所のうち、下表の事業所は、利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、主に以下の4項目等を達成するために、運営推進会議を事業者自ら設置するべきものとされています。
1.事業所運営の透明性の確保
2.サービスの質の確保
3.事業所による利用者の「抱え込み」の防止
4.地域との連携の確保
サービス名称 | 取扱い |
---|---|
・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
おおむね2か月に1回以上、定期的に開催(年6回以上) |
・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 |
おおむね6か月に1回以上、定期的に開催(年2回以上) |
(2)介護・医療連携推進会議
地域密着型サービス事業所のうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、運営推進会議と同様に4項目等を達成するとともに、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報収集を行い、介護と医療の連携を図ることを目的とし、介護・医療連携推進会議を事業所自ら設置するべきものとされています。
サービス名称 | 取扱い |
---|---|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6か月に1回以上、定期的に開催(年2回以上) |
構成員
(1)運営推進会議の構成員
運営推進会議の構成員は、厚生労働省の基準により、次のとおり定められています。
各事業所で、会議の目的を踏まえて、必要な方をご検討の上、構成員の依頼を行なってください。
1.利用者又は利用者の家族
2.地域住民の代表者(注1)
3.市職員又は地域包括支援センターの職員
4.地域密着型サービスについて知見を有する者(注2)など
(注1)「地域住民の代表者」とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等が考えられます。その他、土地のオーナー、幼稚園の園長など事業所のご近所にお住まいのかたを構成員としている場合もあります。事業所の運営について知っていただきたいかたを広くご検討の上、ご依頼ください。
(注2)「地域密着型サービスについて知見を有する者」は、学識経験者である必要はありません。高齢者福祉や認知症ケアに携わっているかた等を含め、専門的な立場から意見を述べられるかたを選任してください。具体的には、他のサービス事業者や、ケアマネジャー等が考えられます。
(2)介護・医療連携推進会議の構成員
介護・医療連携推進会議の構成員は、厚生労働省の基準により、次のとおり定められています。
各事業所で、会議の目的を踏まえて、必要なかたをご検討の上、構成員の依頼を行なってください。
1.利用者又は利用者の家族
2.地域住民の代表者
3.市職員又は地域包括支援センターの職員
4.地域の医療関係者(注3)
5.定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者(注4)
(注3)「地域の医療関係者」とは、地方医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等が考えられます。
(注4)「定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者」とは、学識経験者である必要はありません。高齢者福祉や認知症ケアに携わっているかた等を含め、専門的な立場から意見を述べられるかたを選任してください。具体的には、他のサービス事業者や、ケアマネージャー等が考えられます。
構成員への出席依頼
(1)市職員(または地域包括支援センター職員)の出席依頼
〈別紙1-1〉の様式を使用し、必ず1か月前までにメールで依頼してください。1か月を過ぎて依頼があった場合、日程の変更を依頼する場合があります。あらかじめご承知おきください。
【連絡先】
国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係 運営推進会議担当宛
ファクス番号 042-320-1180
電話番号 042-321-1301
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〈別紙1-1〉【事業所使用】運営推進会議(介護・医療連携推進会議)出席依頼書 (Word 26.5KB)
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〈別紙1-2〉【包括使用】運営推進会議(介護・医療連携推進会議)出席回答書 (Word 22.9KB)
(2)その他の構成員への出席依頼
構成員の方が出席しやすい日時に配慮し、「日時」・「場所」・「会議の内容」を明確にし、任意の書式で依頼してください。
会議の出席依頼文例〈別紙2〉を作成しましたので、ご活用ください。
議題や内容について
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の議題や内容について決まりはありませんが、下記の内容等を取り上げることが必要であると考えられます。
1.活動状況の報告
2.会議の出席者からの、事業所の活動状況の評価
3.事業所への要望、助言等の意見聴取
議題の例を記載しますので、必要に応じてご参照ください。
・活動状況の報告(利用者数、行事やイベントの開催状況、地域との交流情報等)
・職員研修の実施状況
・ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策
・事業所運営上の課題(利用者不足を除く)について
・利用者の健康管理に係る事業所の取り組み(インフルエンザ等感染症の対策等)
・前回の会議で聴取した要望や助言への対応の報告
・地域における介護及び医療に関する課題についての情報共有(注6) など
(注6)介護・医療連携推進会議に適用します。
会議の進行について
進行の仕方に決まりはありませんが、次第の例を記載しますので、必要に応じてご参照ください。
会議の次第(例)
1.開会のあいさつ
2.出席者の自己紹介
3.活動状況の報告
4.ヒヤリハットや事故等の報告及び今後の予防策
5.その他の議題
6.出席者からの活動状況の評価、要望、助言等の聴取
7.意見交換、質疑応答
8.閉会のあいさつ
会議における報告等の記録の作成及び公表について
会議で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、当該記録を公表する必要があります。
公表する方法は、「事業所内に掲示する」・「事業所のホームページに掲載する」等が考えられます。なお、公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載は行わない等、個人情報の保護について十分にご留意ください。
また、作成した記録は2年間保存する必要があります。
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の議事録文例〈別紙3〉を作成しましたので、必要に応じてご参照ください。
会議の開催から議事録の公表までの流れについて
会議の開催から議事録の公表までの流れについて、参考資料の図〈別紙4〉を作成しましたので、必要に応じてご参照ください。
運営推進会議及び介護・医療連携推進会議の合同開催について
(1)併設する事業所
他の地域密着型サービス事業所と併設している場合においては、1つの運営推進会議等において両事業所の評価を行うことで差し支えありません。この場合、1年に開催すべき運営推進会議等を全て合同開催しても構いませんが、外部評価を行う運営推進会議等は単独開催してください。
合同開催した場合の会議記録について、両事業所合同で作成して構いませんが、利用者及び利用者家族については匿名にする等、個人情報・プライバシーを保護してください。
(2)他事業所との合同開催
平成30年度介護報酬改定により、運営推進会議及び介護・医療連携推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進の観点から、会議の開催方法や開催頻度について見直しが行われました。
地域密着型サービスにおける運営推進会議及び介護・医療連携推進会議について、複数事業所の合同開催は認められていませんでしたが、所定の要件を満たす場合のみ、合同開催が可能となります。
合同開催した場合の会議記録について、両事業所合同で作成して構いませんが、利用者及び利用者家族については匿名にする等、個人情報・プライバシーを保護してください。
各サービスの合同開催に係る要件は以下のとおりです。
サービス名称(開催頻度) | 合同開催の要件 |
---|---|
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 |
(1) 利用者及び利用者家族については匿名にするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
(2) 同一の日常圏域内に所在する事業所であること。 (3) 合同して開催する回数が、1年に開催すべき運営推進会議及び介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 (4) 外部評価を行う運営推進会議及び介護・医療連携推進会議は、単独開催を行うこと。 |
・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 |
(1) 利用者及び利用者家族については匿名にするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 (2) 同一の日常圏域内に所在する事業所であること。 |
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
(1) 利用者及び利用者家族については匿名にするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 (2) 同一の日常圏域内に所在する事業所であること。 (3) 合同して開催する回数が、1年に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 |
開催日程及び開催場所については、合同開催を行う事業所間で調整してください。なお、合同開催を行う旨については、市職員(または地域包括支援センターの職員)の出席依頼の申請様式の記入欄及びファクス到着確認のお電話の際にご連絡ください。要件を満たしているかを確認した上で、出席する職員を決定いたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
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