居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定等について

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ページ番号 1033247  更新日  令和7年4月1日

指定申請手続き

 介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、以下のとおり指定申請の手続きが必要です。

注意事項

指定を希望される場合は、下記の注意事項を必ず確認のうえ、高齢福祉課介護保険係まで事前に相談をお願いします。

 要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業者として行うことができる業務は、「介護予防支援のみ」です。介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできませんので、今までどおり地域包括支援センターから委託を受けて作成してください。
(なお、今までどおり、指定申請を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの両方を地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることができます。)

 指定を受けた市区町村の被保険者である要支援者の介護予防支援のみ提供することができます。指定を受けていない市区町村の被保険者に介護予防支援を提供する場合は、当該市区町村の指定を受けるか、当該市区町村の管轄する地域包括支援センターからの委託を受ける必要があります。

 介護予防支援を行う居宅介護支援事業者の管理は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、管理者要件に係る経過措置規定の適用を受けている主任介護支援専門でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を、原則、受けることはできません。

 地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けた時と異なり、指定介護予防支援事業者として指定を受けた際は、居宅介護支援と同様に、正当な理由がない場合は、要支援者の受け入れが拒否できません。


 (注釈)厚労省からの通知等により、上記の内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

新規指定(指定更新)申請に係る提出書類について

必要書類一覧

新規指定及び指定更新の提出に伴う「必要書類一覧」については、下記のエクセルファイルを参照ください。

提出書類

変更届の提出について

介護保険法により変更があった場合は、10日以内にその旨を市区町村長に届け出なければならないとされています。
また、加算の変更届については、加算算定開始月の前月の15日までとなります。

必要書類一覧

変更届の提出に伴う「必要書類一覧」については、下記のエクセルファイルを参照ください。

提出書類

申請書類の受付

【申請受付窓口】
 国分寺市役所 福祉部 高齢福祉課 介護保険係
 〒185-8501 東京都国分寺市泉町2-2-18
 開庁日時 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

【申請書類の提出方法】
 下記の申請に必要な提出書類を作成し、郵送または持参でご提出ください。
 提出前には「地域密着型サービス事業の指定申請に係る添付書類一覧」を参照し、不足がないかご確認ください。また、申請者保管用として、副本を作成し保管してください。

実地確認について

 指定に係る書類審査終了後、実地確認を行います。
 日程は事前に調整したうえで、市職員が事業所にお伺いし管理者等の立会いの下、設備面等の指定基準の確認を行います。所要時間は約30分から1時間程度を予定しています。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。