地域密着型サービス事業所の運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を活用した評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護は、従来、東京都が指定する外部評価機関が、事業所の行った自己評価結果に基づき第三者の観点からサービスの評価を行うこととなっていましたが、平成27年度の介護保険制度改正により、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、当該自己評価結果について運営推進会議又は介護・医療連携推進会議に報告し、第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を受けた上で公表する仕組みとなりました。
評価の実施方法について
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(1)自己評価を行う
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指します。
(2)介護・医療連携推進会議で評価を受ける
介護・医療推進会議において、事業所が行った自己評価結果に基づき、サービスの内容や課題等について共有を図るとともに、介護・医療推進会議の構成員が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにします。
(3)様式ダウンロード
2.小規模多機能型居宅介護
(1)自己評価を行う
事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い(スタッフ個別評価)、他の従業者の振り返り結果を事業所の従業者が相互に確認しながら現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合い(事業所自己評価)、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指します。
・スタッフ個別評価…利用者へのサービス提供を行う個々の従業者が、これまでの取り組みや関りについて個人で振り返るもの
・事業所自己評価…各自が取り組んだスタッフ個別評価を持ち寄り、管理者、計画作成担当者、看護職員、介護職員等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行うもの
(2)運営推進会議で評価を受ける
事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、運営推進会議の構成員から第三者の観点として意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指します。
(3)様式ダウンロード
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小規模多機能型居宅介護サービス評価【様式集】 (Word 128.7KB)
(別紙2-1)スタッフ個別評価,(別紙2-2)事業所自己評価,(別紙2-3)地域からの評価,(別紙2-4)サービス評価総括表
3.看護小規模多機能型居宅介護
(1)自己評価を行う
事業所の従業者及び管理者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い(従業者等自己評価)、他の従業者の振り返り結果を事業所の従業者が相互に確認しながら現状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合い(事業所自己評価)、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指します。
・従業者等自己評価…利用者へのサービス提供を行う個々の従業者等が、これまでの取り組みや関りについて個人で振り返るもの
・事業所自己評価…各自が取り組んだ従業者等自己評価を持ち寄り、全ての従業者等が参加する事業所全体のミーティングにより、それぞれの考え方や取組状況に関する認識の違いなどを話し合う過程を通じて、事業所全体の振り返りを行うもの
(2)運営推進会議で評価を受ける
事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、運営推進会議の構成員から第三者の観点として意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指します。
(3)様式ダウンロード
4.留意事項
(1)外部評価を行う運営推進会議又は介護・医療連携推進会議は、単独で行うこと。
(2)外部評価を行う運営推進会議又は介護・医療連携推進会議は第三者の観点からの意見を得るため、国分寺市職員又は地域包括支援センターの職員、サービスや評価についての知識を有し公正・中立な第三者の立場にあるものが参加していること。やむを得ない事情により運営推進会議又は介護・医療連携推進会議への出席が困難な方がいる場合は、事前に資料を送付し、得た意見を運営推進会議又は介護・医療連携推進会議に報告する等により、一定の関与を確保すること。
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護は、従来、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項に規定する外部評価(東京都における福祉サービス第三者評価)と運営推進会議の双方で「第三者による評価」を行うこととしていましたが、令和3年度の介護保険制度改正により、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、当該自己評価結果を運営推進会に報告し、第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、運営推進会議と東京都における福祉サービス第三者評価のいずれかを選択して第三者評価を受ければ良いことになりました。
ただし、「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において規定されている外部評価の実施回数緩和要件である外部評価の継続年数に算入することができるのは、東京都における福祉サービス第三者評価を受けた年に限ります。(参考:介護保険最新情報Vol.953 問27)
実施回数適用緩和を受けるためには東京都における福祉サービス第三者評価を受ける必要があり、運営推進会議を活用した外部評価を受けた場合は、実施回数適用緩和はされないため毎年外部評価を受ける必要があります。
なお、実施回数が緩和されたために東京都における福祉サービス第三者評価を受けなかった年は、継続年数に算入できます。
評価の実施方法について
1.認知症対応型共同生活介護
(1)自己評価を行う
事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指します。
(2)運営推進会議で評価を受ける
事業所自己評価で取りまとめたサービス内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、運営推進会議の構成員から第三者の観点として意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指します。
(注釈1)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項第1号に規定する外部評価は「第三者による評価」という点において、運営推進会議を活用した評価と同様の目的を有していることから、東京都における福祉サービス第三者評価を受けた場合には運営推進会議を活用した評価を受けたものとみなすこととされました。
(3)様式ダウンロード
2.留意事項
(1)外部評価を行う運営推進会議は、単独で行うこと。
(2)外部評価を行う運営推進会議は第三者の観点からの意見を得るため、国分寺市職員又は地域包括支援センターの職員、サービスや評価についての知識を有し公正・中立な第三者の立場にあるものが参加していること。やむを得ない事情により運営推進会議への出席が困難な方がいる場合は、事前に資料を送付し、得た意見を運営推進会議に報告する等により、一定の関与を確保すること。
評価結果の公表について
公表の方法
(1)利用者及びその家族に対して手渡し又は送付すること。
(2)介護サービス情報公表システムへ掲載すること。
(3)法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所へ掲示すること。
公表する書類
サービス名 | 公表する書類 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
(別紙1)自己評価・外部評価評価表 |
小規模多機能型居宅介護 |
(別紙2-2)事業所自己評価 |
(別紙2-4)サービス評価総括表 | |
看護小規模多機能型居宅介護 | (別紙3-3)運営推進会議における評価 |
認知症対応型共同生活介護 | (別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール (注釈2) |
(注釈2)認知症対応型共同生活介護において、東京都における福祉サービス第三者評価により外部評価を行った場合に公表する書類は、公表用報告書及び東京都福祉サービス第三者評価評価結果になります。
(注釈3)東京都における福祉サービス第三者評価を実施する場合は、下記リンク先より確認してください。
(注釈4)国分寺市では,運営推進会議及び介護・医療連携推進会議を活用した評価の結果を市の情報公開コーナー(オープナー)に設置しています。
評価結果の報告について
指定基準により公表が義務付けられている運営推進会議又は介護・医療連携推進会議を活用した評価結果について、国分寺市に報告する必要があります。評価結果に以下の報告書を付して高齢福祉課計画係までご提出ください。
厚生労働省通知
以下に厚生労働省発出の通知を示していますので、具体的な事項に関しては、以下の通知をご確認ください。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及ぴ運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療速携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営椎進会議を活用した評価の実施等について (PDF 289.0KB)
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自已評価・外部評価の実施等について (PDF 1.2MB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
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