長期療養を必要とする疾病等により定期予防接種を受けられなかった方へ

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ページ番号 1027513  更新日  令和4年3月31日

制度について

長期にわたり療養を必要とする特定の疾病により、やむを得ず対象年齢の間に定期予防接種を受けることができなかったと認められる方に、定期予防接種の機会を確保するための制度です。

下記の対象者に該当し、本制度をご利用希望の方は、必ず事前に健康推進課(042-321-1801)へお問い合わせください。

 

対象者

定期予防接種の対象者であった間に、厚生労働省令で定める特別の事情で、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方。

厚生労働省令で定める特別の事情は次のとおりです。

1.次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかったこと

 (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

4.災害、ワクチンの大幅な供給不足、その他これに類する事由が発生したこと

 (注釈)4については、該当する事由が現在ありません

対象疾病の例は、下記ファイルをご確認ください。

対象期間

定期の予防接種を受けることができない特別の事情がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症については、1年以内)

(注釈)ただし、四種混合は15歳、結核(BCG)は4歳、Hib感染症(ヒブ)は10歳、小児の肺炎球菌感染症は6歳に達するまで

(注釈)ロタウイルス感染症及びインフルエンザは制度の対象になりません

申請の流れ

接種前に必ず医師に相談の上、健康推進課へお問い合わせください

予防接種を受ける前に申請をされていない場合は、制度を利用することができませんのでご注意ください。

【手続き】

1.医師への相談

2.問い合わせ

 健康推進課(いずみプラザ 042-321-1801)にお問い合わせください。

 内容を確認後、申請書類をお渡しします。

3.医師の診断

 かかりつけ医に診断をしてもらい、申請書のかかりつけ医記入欄に記入してもらってください。

4.必要書類の提出

 必要な書類が揃ったら健康推進課へご提出ください。(郵送・窓口可)

 [必要書類]

 ・該当理由書

 ・母子手帳の写し

 (注釈)続きには1~2週間程度かかりますので、余裕をもってご申請ください。

5.承諾書の発行

6.予防接種を受けましょう

 接種には承諾書・母子健康手帳等が必要です。

受付窓口

健康推進課(国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階)

平日午前8時30分から午後5時まで

(注釈)市役所第2庁舎の健康推進課窓口では受付できませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。