自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
自転車のスマホ・酒気帯び罰則が強化(令和6年11月1日施行)
自転車も、自動車、原動機付自転車と同じ道路交通法の罰則が適用されます。
自転車の飲酒運転禁止強化
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。(罰則:3年以下の懲役又は50万以下の罰金)
酒気帯び運転をする恐れのある人に、酒類を提供し、または飲酒を進めてはいけません。(酒類提供罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
酒気を帯びている人に自転車を提供してはいけません。(車両提供罪:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
酒気を帯びている人の運転する自転車に同乗してはいけません。(同乗罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
酒類を提供する飲食店等では、下記のポスターをダウンロードして注意喚起しましょう。
ながらスマホの禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視しながら運転する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち、通話のために使用しながら自転車を運転した場合。(罰則:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)
携帯電話等(スマートフォンなど)の画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合。(罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
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建設環境部 交通対策課 交通対策担当
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