道路交通法が改正されました(令和2年6月30日施行)

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ページ番号 1024167  更新日  令和3年9月14日

妨害運転罪が創設され、「あおり運転」(妨害運転)の罰則等が強化されました。

令和2年6月30日に改正道路交通法が施行されました。
これにより、妨害運転罪が創設され、「あおり運転」(妨害運転)の罰則等が強化されました。

改正後の罰則等は以下の通りです。

あおり運転の罰則等
 

あおり運転をした場合

他の車両などの通行を妨害する目的で一定の違反(注)行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

妨害運転(交通の危険のおそれ)

あおり運転のせいで危険が生じた場合

あおり運転をして、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

妨害運転(著しい交通の危険)

罰則

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

違反点数

免許取消し(25点)

欠格期間2年間

免許取消し(35点)

欠格期間3年間

(注)一定の違反行為

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持違反
  • 進路変更禁止違反
  • 警音器使用制限違反
  • 減光等義務違反
  • 安全運転義務違反
  • 追い越し違反
  • 高速自動車国道等駐停車違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

あおり運転を受けたときは、安全な場所に避難して車外に出ずに110番をしてください。

万が一に備えてドライブレコーダーの設置も検討してください。

自転車運転者講習制度の危険行為に妨害運転が加わりました

上記の道路交通法改正に伴い、自転車運転者講習制度の危険行為妨害運転が加わりました。

 

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習制度であり、平成27年6月1日から始まりました。

自転車の運転に関し、一定の危険行為(下記リンク参照)を3年以内に2回以上行ったものに対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命令する制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください

自転車は車両です。ルールを守って安全に利用しましょう!

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。