自転車保険に加入しましょう!

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ページ番号 1022567  更新日  令和7年6月16日

東京都では「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、都内の自転車利用者に対し、自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入を義務化しています。(令和2年4月1日より)

事故を起こさないことが第一ですが、万が一に備えて、自転車保険に必ず加入しましょう。

どんな保険に加入しなければいけないの?

自転車の利用によって生じた「他人の生命または身体の損害を賠償(対人賠償)」する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。

「他人の財産に対する損害の賠償(対物賠償)」する自転車損害賠償保険等については、加入が努力義務となっています。

(注釈)ちょこっと共済(東京都市町村民交通災害共済)は、事故の相手方の損害を補償するものではないため、上記の、義務化される自転車損害賠償保険等には該当しません。

義務化の対象は?

東京都内において、下記が義務化の対象となります。

  1. 自転車利用者
  2. 保護者(未成年のお子さんが自転車を利用するとき)
  3. 自転車を業務で使用する事業者
  4. 自転車貸付業者

自転車事故による高額損害賠償事例があります!

  • 小学生が乗る自転車と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故 【賠償額 9,521万円】
  • 高校生が乗る自転車と歩行者との衝突で後遺障害を負った事故 【賠償額 9,266万円】
  • 自転車と歩行者との衝突で歩行者が死亡した事故 【賠償額 6,779万円】

自転車損害賠償保険等への加入状況をチェック!

自転車運転中の賠償責任を補償する保険(自転車損害賠償責任保険等)

確認いただく保険・共済契約 保険・共済に加入するときのチェックポイント
(1)「自転車保険」(傷害保険とのセット商品)

(1)~(8)の保険・共済に加入しているか確認してください。

 

  • 事故相手への賠償の保証金額は十分か
  • 示談交渉サービスは付いているか(自身が加害者となった場合、保険金支払いの対象となる賠償事故について、相手方との示談交渉を保険会社が代行)
  • 保険の対象となる人は誰か(個人型、家族型など)
  • 補償が重複している保険はないか(火災保険と自動車保険の両方に賠償責任補償が付帯されているなど、加入中の保険について把握することが大切)
  • 自身のケガなどに関する補償は必要か(死亡、後遺障害、傷害)
(2)自動車保険(特約)
(3)火災保険(特約)
(4)傷害保険(特約)
(5)クレジットカード(付帯保険特約)

(6)会社等の団体保険
(7)PTAの保険など学校・大学で募集する保険

(8)交通安全協会の自転車会員として加入している保険

(9)TSマーク付帯保険 点検、整備に付帯した自転車向け保険です。有効期間は点検基準日から1年間です。更新を忘れずに!
TSマークの色により補償条件が異なります。緑色TSマークは、全ての人身事故が賠償責任補償の支払対象で、示談交渉サービスが付いています。

 

チェック用フローチャートもご活用ください

下記添付ファイルの2ページ目下部に記載のチェック用フローチャートもご活用ください。

その他詳細については、下記リンクから東京都都民安全総合対策本部のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-312-8671 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。