1 政務活動費は(平成29年2月1日号掲載)
政務活動費は、議員の市政に関する調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
交付金額は、国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき交付されます。一人あたりの交付金額は表のとおりです。
支出にあたっては、国分寺市議会政務活動費経理要領の使途基準に従い、必要な経費以外には充てることはできません。
議員は年度終了後、政務活動費に係る収支報告書・会計帳簿等を議長へ提出しなければならず、議長は提出された収支報告書等の内容が適正であるかを審査した上で、その写しを市長に提出します。収支報告書は、情報公開請求により閲覧することができます。
各市議会 | 1人当たりの年額 |
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国分寺市議会 |
1人当たり年額24万円 |
多摩26市議会平均 |
1人当たり年額32万円 |
東京23区議会平均 |
1人当たり年額198万円 |
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