24 市議会のしくみと役割とは(その2)(令和7年2月1日号掲載)

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ページ番号 1034267  更新日  令和7年5月13日

 市議会は、市長等から提案される予算、決算、条例等の重要な事項を市民の代表として審議し、意思決定する「議決機関」です。
 一方で、市長は、市議会での決定に基づき具体的な行政運営を行う「執行機関」と呼ばれ、市議会と市長は、対等な立場で相互の均衡を図りながらまちづくりを進めています。
 市議会には、「定例会」と「臨時会」があり、ともに市長が招集します。定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催することが条例で定められており、臨時会は定例会の開催期間以外で必要に応じて開催されます。
 議案等は、人事案件等を除き委員会へ付託され、審査を行った後、委員会として議決を行います。その後、本会議において、委員会での議決結果の報告を受け、市議会として最終的な決定を行います。
 市議会には、議決権のほか調査権や監査請求権など多岐に渡る権限が付与され、その役割はますます重要になっています。

no24の図

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