11 政務活動費とは(その2)(令和2年5月1日号掲載)
政務活動費は、議員の市政に関する調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として交付されています。
国分寺市議会では、国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、年間で議員一人あたり24万円の政務活動費が交付されており、支出にあたっては、国分寺市議会政務活動費経理要領の使途基準に従い、必要な経費以外には充てることはできません。
各議員は年度終了後、政務活動費に係る収支報告書・会計帳簿等を議長へ提出しなければならず、議長は提出された収支報告書等の内容が適正であるかを審査したうえで、その写しを市長に提出しています。
これまでも収支報告書等は、情報公開請求のうえで閲覧することができましたが、議会改革の一環として、更なる開かれた議会を目指し、今年7月を目途に前年度分(令和元年度分)の収支報告書及び使途基準をオープナーや議会図書室、ホームページで公開する予定です。
各市議会 | 1人当たりの年額 |
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国分寺市議会 | 1人当たり年額24万円/人 |
多摩26市議会平均 | 1人当たり年額32万円/人 |
東京23区議会平均 | 1人当たり年額198万円/人 |
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