19 請願・陳情とは(令和5年2月1日号掲載)

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ページ番号 1029628  更新日  令和5年1月30日

請願とは、国民を始め広く人々が国や公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。請願する権利は、国民の基本的権利として日本国憲法で保障されており、市議会に対する請願の手続きなどに関しては、地方自治法や市の会議規則に規定されています。

市議会への請願は、議員の紹介により請願書を提出しなければなりません。

市議会では、請願が受理されると、各議員に請願書の写しが配付されます。請願は委員会へ付託され、委員会で審査されます。委員会の審査結果は本会議で報告され、それを基に本会議で審議のうえ、採択か不採択か決定します。

市議会で請願が採択されると、市長や教育委員会など所管する執行機関に、採択された請願を送付します。また、議会は、送付された請願をどのように処理したか、又はその結果がどうなったかについて、執行機関に対し報告を求めることができます。

陳情は、請願と同じく一定の希望を述べるものですが、請願のような法の定めはなく、陳情書の提出には、議員の紹介は必要ありません。

国分寺市議会では、陳情を委員会に付託するためには10名以上の署名が必要です。

具体的な請願・陳情の提出方法は以下のページに掲載しています。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
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