10 特別多数議決とは(令和2年2月1日号掲載)
議会では、予算や条例などの議案は、出席議員の過半数により決定することが原則となっています。
しかし、住民への影響が特に大きい重要な案件の決定については、より慎重な判断が求められることから、地方自治法などに規定された要件での出席議員の同意が必要です。これを特別多数議決といいます。
国分寺市議会でも、先日行われました令和元年第4回定例会において、「国分寺市役所位置変更に関する条例について」が地方自治法第4条に該当し、特別多数議決により可決されました。
なお、過半数議決では、議長は表決で賛否を表さず、可否同数の場合に可否を決めます。しかし、特別多数議決では、可否同数がないため、議長は表決で賛否を表します。
根拠条文等 | 内容 | 要件 | 要件(2) |
---|---|---|---|
地方自治法第4条 |
地方公共団体の事務所 の位置決定又は変更に 関わる条例制定について |
議員定数の 半数以上 の出席 |
議長を含めた 出席議員の 3分の2以上 の同意 |
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