【保護者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の対象者拡大(第1子)について

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ページ番号 1034975  更新日  令和7年10月8日

【保護者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の対象者拡大(第1子)について

 東京都は令和5年10月から満3歳児クラス在籍の課税世帯第2子以降園児保護者に対し、国無償化預かり保育給付(日額450円、月額16,300円)の横出し補助事業を実施しており、国分寺市でもこの事業を活用して預かり保育給付を実施しているところです。

 このたび、令和7年9月から東京都が当該事業において対象者を第1子まで拡大することに伴い、国分寺市でも都補助要綱に沿った形で事業を実施いたしますのでお知らせいたします。

 本ページでは、令和7年9月以降に預かり保育を利用する満3歳児クラス在籍の課税世帯(第1子)園児保護者のかたへの請求手続等をご案内いたします。

 満3歳児クラス在籍の課税世帯(第2子以降)園児保護者のかたへの請求手続等については以下のページをご覧ください。

1 対象者

 給付金の対象となるのは、国分寺市から「保育の必要性の認定(特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定)」を受けたかたのみとなります。下記の要件を満たす場合には、申請書に必要事項を記載し、保育の必要性を証明する書類を添付したうえで、保育幼稚園課入園相談係へご提出ください。


【認定要件】下記1から3のすべてを満たす場合に、必要な書類を揃えて申請すると認定を受けることができます。

(1) 幼稚園の満3歳児クラス(満3歳に達する日以後の最初の4月1日を経過していない幼児で、他のクラスに在籍する幼児含む)に在籍していること

(2) 市町村民税非課税世帯ではないこと

(3) 園児の父母それぞれに就労等により園児を保育できない状況があり、園児に保育の必要性があること

*(1)及び(3)を満たす非課税世帯については、すでに国無償化(子ども・子育て支援法第30の4条第3号認定)の対象となっています。

 

【提出書類】

(1) 国分寺市特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定申請書

*お子さん1人につき1枚必要です。

(2) 保育の必要性を証明する書類

*保護者それぞれについて必要です。

*保育の必要性については下記のご案内のPDFをご覧ください。

*すでにきょうだいが令和7年度に無償化の2号認定や認可保育所の申込等で提出している場合は不要です。

 

【提出締切】*給付対象となるのは認定開始以降の預かり保育を利用した分のみです。

<令和7年9月1日~30日までの認定日を希望する場合>
 令和7年10月31日まで(必着)

<令和7年10月1日~令和8年3月31日の認定日を希望する場合>
 認定開始希望日(入園日)の前月末日まで(必着)

ご不明点がある場合には、保育幼稚園課入園相談係042-312-8648 (直通)までお問い合わせください。

2 対象経費及び金額

利用日数×日額450円を限度に月額16,300円までの預かり保育利用料が給付の対象です。

【在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料が給付対象になる場合】
利用している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施時間が少ない場合[教育時間を含む月曜日から金曜日(祝日を除く)の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満*]には、預かり保育の利用料に加えて、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料についても、月額16,300円の範囲内で給付金の対象となります。
*特定の学年やクラス、慣らし保育中の園児等、一部の園児を対象に預かり保育を実施していない場合でも、施設として実施時間を満たしている場合は、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料は給付金の対象になりません。

3 請求方法

[保護者のかたに市へご提出いただく書類]

 給付方法は保護者のかたが市に請求していただく償還払いとなります。

*償還払い:保護者の皆さんに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求いただく方法です。

(1)特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金請求書

(2)領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書、または領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書

(3)委任状(請求者と異なる名義の口座を振込先として指定する場合のみ)

ご提出いただく書類等については、請求時期の1か月程度前を目安に施設を経由し配布いたします。

[給付の時期]

 令和7年度分については以下のとおりです。内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に給付金をお支払いします。

 提出先は保育幼稚園課まで郵送又は直接窓口で受理となりますが、施設によっては取りまとめて提出をすることがありますので、提出方法はご利用の施設へお問い合わせください。

・令和7年9月~令和8年~3月分:4月に請求→5月頃給付

4 注意事項

(1)認定日より前のサービスの利用や、一度認定を受けた場合でも認定期間外のサービスの利用は、給付の対象外となります。

(2)施設(事業者)によっては、領収証などの発行に時間がかかる場合があります。お早めに施設にご相談ください。

内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。