【令和7年9月から】【認証保育所・認可外保育施設等をご利用の方へ】国分寺市認証保育所等保護者助成金制度について

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ページ番号 1034983  更新日  令和7年10月7日

「国分寺市認証保育所等保護者助成金」(以下、「保護者助成金」といいます。)では、保護者の方の保育料負担の軽減を図るため、お子様の年齢や課税状況、通園する施設(認証保育所、家庭福祉員施設、企業主導型施設、認可外保育施設)、第1子、第2子の別等により上限額を設けた保護者助成金を申請により助成をしております。東京都の保育料補助制度拡充に伴い、令和7年9月より対象の方の助成金上限額を増額し制度を一部拡充しました。

 

 

1.助成の対象となる方、対象施設

助成の対象となるのは、次の(1)~(3)のすべてを満たす児童が認証保育所、家庭福祉員または認可外保育施設(以下、認証保育所等という)に在籍した場合における月額保育料です。

(1)月の初日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2)月の初日に認証保育所等に在籍していること。

(3)保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(延長保育利用時間を含む、月120時間以上の利用に限る)に基づき在籍していること。

 

(注釈1)認可外保育施設とは、「認証保育所」及び「家庭福祉員」を除いた認可外保育施設のうち、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。対象となる認可外保育施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご確認ください。(東京都福祉局ホームページ https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html

(注釈2)月の途中から入所した場合は、翌月分から本助成金の対象となります。

(注釈3)夜間のみのもの、一時保育等は本助成金の対象となりません。

(注釈4)利用契約について、認証保育所では一部例外がありますのでお問い合わせください。

(注釈5)月額保育料以外にかかる料金(入園料、給食費、行事参加費など)は、助成の対象になりません。

 

2.助成上限額

「保護者助成金」助成上限額一覧表 (参考)国の無償化上限額
要件 認証保育所、家庭福祉施設、企業主導型保育事業(指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されていること) 認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されていること) 施設等利用給付認定をお持ちの方(企業主導型保育事業は除く)
0~2歳児クラス 住民税課税
世帯
第1子 67,000円 40,000円 0円
第2子
住民税非課税
世帯
第1子 25,000円 0円 42,000円
第2子 25,000円
3~5歳児クラス   第1子 20,000円 0円 37,000円
第2子 20,000円

 

(注釈1)年齢は当該年度の4月1日時点での満年齢です。

(注釈2)「第1子」とは児童が被監護者のうち最年長者である場合を、「第2子以降」とは児童が被監護者のうち最年長者以外の者である場合をいいます。

(注釈3)幼児養育費補助金との併用はできません。

(注釈4)幼児教育・保育の無償化(国制度)では、子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号認定(以降「保育の必要性の認定」とします。)を受けた児童の保護者に対し、給付を行っています。具体的には、非課税世帯で保育の必要性の認定のある0~2歳児については月額上限42,000円、保育の必要性の認定のある3~5歳児については月額上限37,000円が給付されます。当助成金はこの給付と併せて受けることができます。この場合は、保護者が支払った保育料から無償化給付額を差し引いた額に対して助成いたします。具体的な例については、以下を参照ください。

例1)0歳児、非課税世帯、保育認定あり、第3子、保育料64,000円の場合
→保育料64,000円-無償化給付分42,000円=補助対象経費22,000円
→この「22,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費22,000円<保護者助成金25,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合「22,000円」が実際の補助額となります。

例2)3歳児、課税世帯、保育認定あり、第2子、保育料58,000円の場合
→保育料58,000円-無償化給付分37,000円=補助対象経費21,000円
→この「21,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費21,000円>保護者助成金20,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合「20,000円」が実際の補助額となります。

例3)2歳児、課税世帯、認定あり、第2子、保育料60,000円、認証保育所に通園の場合
→認定はあるが、2歳児の課税世帯であるため無償化給付の対象外
→保育料「60,000円」に対し保護者助成金が適用されるので、補助対象経費60,000円<保護者助成金67,000円
補助対象経費と保護者助成金を比べて低い金額、この場合は「60,000円」が実際の補助額となります。

(注釈)幼児教育・保育無償化の要件等の詳細につきましては、「幼児教育・保育無償化の概要」を参照ください。

 

3.申請時期

補助対象月を前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)に分け、前期分については10月頃に、後期分については4月頃に申請期間を設けます。なお、前期分と後期分を併せて申請いただくことはできませんのでご注意ください。申請期間が近づきましたら市報、市ホームページ、各認証保育所等にてご案内いたします。
 

4.令和7年9月分の補助金について

現在、御申請いただいている前期分に含まれる9月分につきましては、補助上限額の増額による差額が生じる方、及び新たに対象となる方がいらっしゃいます。このような方につきましては、別途申請が必要となります。後期分の申請と併せて、改めて御案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。

(制度前後)補助金比較表

区分

~令和7年8月

令和7年9月~

差額

国の無償化

市からの給付上限額

認証保育所

0~2歳児クラス

課税世帯

第1子

10,000

67,000

57,000

0

第2子以降

54,000

67,000

13,000

非課税世帯

第1子

10,000

25,000

15,000

42,000

第2子以降

25,000

25,000

0

3~5歳児クラス

第1子

10,000

20,000

10,000

37,000

第2子以降

20,000

20,000

0

区分 ~令和7年8月 令和7年9月~ 差額

国の無償化

市からの給付上限額

企業主導型保育事業

0~2歳児クラス

課税世帯

第1子

0

67,000

67,000

0

第2子以降

27,000

67,000

40,000

非課税世帯

第1子

0

25,000

25,000

0

第2子以降

25,000

25,000

0

3~5歳児クラス

第1子

0

20,000

20,000

0

第2子以降

20,000

20,000

0

区分 ~令和7年8月 令和7年9月~ 差額

国の無償化

市からの給付上限額

認可外保育施設

0~2歳児クラス

課税世帯

第1子

0

40,000

40,000

0

第2子以降

27,000

40,000

13,000

非課税世帯

第1子

0

0

0

42,000

第2子以降

25,000

25,000

0

3~5歳児クラス

第1子

0

0

0

37,000

第2子以降

20,000

20,000

0

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
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