総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算の届出について

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ページ番号 1034913  更新日  令和7年9月11日

同一建物減算について

 同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定相当訪問型サービス事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間ごとに「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、各事業所において2年間保存しなければなりません。(提出が不要な場合でも2年間保存してください。)
 判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%を超えた場合は「正当な理由」の有無に関わらず国分寺市に当該書類を提出する必要があります。
 提出書類について、「正当な理由」の記載がない場合及び記載された理由について、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に係る訪問型サービス費について、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を請求することになります。

判定期間等

令和7年度以降の判定期間・提出期限・減算適用期間は以下の通りです。

期間 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで 9月15日まで(必着) 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月15日まで(必着) 4月1日から同年9月30日まで

(注釈) 提出期限が土日祝日にあたる場合は、前営業日までを期限とします。

「正当な理由」について

1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く。)が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
(注釈)上記はあくまで例示のため、正当な理由に該当するかは地域的な事情等も含め総合的に勘案し判断します。

提出書類

注意事項

 提出書類の「介護給付費算定に係る体制届」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、前回の届出内容から変更がない場合は提出不要です。

提出方法

 提出方法については、電子メールもしくは下記の送付先まで郵送してください。
 メールアドレス:koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp
 送付先:〒185-8501 国分寺市泉町2-2-18 国分寺市 高齢福祉課 介護保険係

参考資料

 同一建物減算に係るQ&Aについては、下記リンク先の問9~13に掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-312-8638 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。