自転車の危険な運転に関する罰則が整備されます

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ページ番号 1033058  更新日  令和6年11月1日

 令和6年11月1日道路交通法の改正により自転車の危険運転に関する罰則規定が整備されます。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となります。ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供が罰則の対象となります。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度の対象となります

違反を繰り返して行った者は自転車運転者講習を受講する必要があります。

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。