自転車の危険な運転に関する罰則が整備されます
令和6年11月1日道路交通法の改正により自転車の危険運転に関する罰則規定が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となります。ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供が罰則の対象となります。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度の対象となります
違反を繰り返して行った者は自転車運転者講習を受講する必要があります。
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建設環境部 交通対策課 交通対策担当
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