認可外保育施設・認証保育所・企業主導型保育施設等をご利用の方へ【令和7年度後期(令和7年9月および10月~令和8年3月)】国分寺市認証保育所等保護者助成金申請の御案内

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ページ番号 1001118  更新日  令和8年2月16日

【令和7年度後期(令和7年10月~令和8年3月分)】国分寺市認証保育所等保護者助成金申請の御案内

国分寺市認証保育所等保護者助成金(以下、「保護者助成金」といいます。)では、保護者の方の保育料負担の軽減を図るため、お子様の年齢や課税状況、通園する施設、第1子、第2子の別等により上限額を設けた保護者助成金を申請により助成致します。

令和7年9月より東京都の第1子無償化にかかる規則改正により、国分寺市においても助成対象、上限額を一部拡充いたしました。令和7年9月分が新たに対象となる方、差額分が生じる方については、このページ下部をご確認ください。また、一部内容の改正をしております。この御案内を充分にご確認の上、提出期限内にもれなく御提出ください。

(注釈)「市内家庭福祉員」及び「認定こども園」は平成27年度より子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、保護者助成金の対象施設ではなくなりました。なお、「市外家庭福祉員」については、保護者助成金の対象施設に該当する場合がありますが現在、市民の在籍はありません。

 

1.助成の対象となる方

 助成の対象となるのは、次の(1)~(4)のすべてを満たす児童が認証保育所、家庭福祉員または認可外保育施設((注釈)1)(以下、認証保育所等という)に在籍した場合における月額保育料((注釈)2)です。

(1)月の初日において国分寺市に住民登録があること(住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されていること)。

(2)月の初日に認証保育所等に在籍していること。

(3)保護者と認証保育所等との間で締結された利用契約(月120時間以上の利用に限る(注釈)3、(注釈)4)に基づき在籍していること。

(4)「4.助成上限額一覧表」(ページ下部)の要件に当てはまり、金額の記載があること。

 

(注釈)1 認可外保育施設とは、「認証保育所」及び「家庭福祉員」を除いた認可外保育施設のうち、「指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。市内・市外施設を問いません。対象となる認可外保育施設については、東京都福祉局のホームページに掲載されている「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」をご確認ください。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html

(注釈)2 月額保育料以外にかかる料金(入園料、給食費、行事参加費、延長料金など)は、助成の対象になりません。

(注釈)3 認証保育所と月120時間未満の利用契約を締結している方は、お問い合わせください。

(注釈)4 「月120時間」には、延長保育時間も加算可能です。その場合には延長時間数が分かるものを添付ください。

 120時間の目安:1日6時間×週5日×4週=月120時間

(注釈) 月の途中から入所した場合は、翌月分から本助成金の対象となります。 

(注釈) 夜間のみのもの、一時保育等は本助成金の対象となりません。

(注釈) 施設等利用給付認定(保育料無償化のための認定)が「ある」「なし」については問いません。

(注釈) 保護者の所得金額による制限はありません。

 

2.申請の手続きについて

月々の保育料を先に施設にお支払いください。半期ごと年2回の申請期間を設けますので、保護者が施設へ支

払った月額保育料を申請してください。審査の上、補助金を指定口座に振り込みます。

前期(4~9月分)・・・9~10月頃に申請期間を設けます

後期(10~3月分)・・・3~4月頃に申請期間を設けます

 

3.申請書配布場所

・通園している保育所(補助金対象施設である市内・市外認証保育所、市内・市外認可外保育施設等)

・保育幼稚園課の窓口(令和7年1月6日より泉町へ移転しました) 

・市ホームページからダウンロードできます(このページ最下部)

 

4.助成上限額一覧表

 

助成上限額一覧表

(参考)国の無償化上限額

(注釈)1

 

 

要件

認証保育所、家庭福祉施設、企業主導型保育事業(指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されていること)

認可外保育施設

(指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されていること)

施設等利用

給付認定を

お持ちの方

 

 

0~2歳児クラス

 

住民税課税世帯

 

(注釈)2

第1子

 

 

67,000円

 

 

 

40,000円

 

 

 

第2子

 

住民税非課税世帯

(注釈)2

第1子

 

 

25,000円

 

 

 

 

42,000円

第2子

25,000円

3~5歳児クラス

 

 

第1子

 

 

20,000円

 

 

 

 

37,000円

第2子

20,000円

(注釈)1 幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の請求)と、当助成金を併せて受けることができます。

この場合は、保護者が支払った保育料から無償化給付額(施設等利用費)を差し引いた額に対して助成します。

子ども・子育て支援法第30条の4第2号又は第3号認定(施設等利用給付認定)を受けた児童の保護者に対し、給付を行っています。給付内容は、非課税世帯で保育の必要性の認定のある0~2歳児については月額上限42、000円、保育の必要性の認定のある3~5歳児については月額上限37、000円が給付されます。事前の認定申請が必要です、認定については保育幼稚園入園相談係に問い合わせください。企業主導型施設は、施設に問い合わせください。

詳しい内容は、こちらの下部にある内部リンクより御確認ください。

(注釈)2 令和7年9月分から令和8年3月請求分は、令和7年度住民税課税状況で確認します。

(注釈)「第1子」とは児童が被監護者のうち最年長者である場合を、「第2子以降」とは、児童が被監護者(児童の保護者に監護され、当該保護者と生計を一にする者をいう)のうち、最年長者以外の者であることを指します。

(注釈)クラスは当該年度の4月1日時点での満年齢です。

 

5. 提出書類

「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」様式第1号(第6条関係)

「契約書の写し」

(1)施設との契約期間 (2)月120時間以上の利用契約 (1)、(2)が確認できるもの。R7前期申請で提出されている場合、および認証保育所は不要です。

月極保育料を確認できる資料の写し

利用施設の保育料表(該当する月額保育料金が分かるようにしてください)、または請求内訳書等。一緒に「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を提出する場合は不要です。

「領収証」(原本)

申請期間分の施設に支払った月額保育料の領収証。発行について、まずは施設に確認、依頼してください。領収書の入手が難しい場合は、支払った事が分かる書類。例)振込票控え。保育料引き落としの通帳コピー(口座名義人が分かるコピーも添付、振込や引き落としが何月分の支払いなのか記入する事)

「課税証明書」または「非課税証明書」

0歳~2歳児クラスのお子様の申請で、令和7年1月1日に国分寺市の住民登録がない方は、令和7年度「課税証明書」(父母どちらでも可、住民登録があった自治体での発行が必要)を添付ください。非課税世帯の場合は、世帯の保護者全員分の「非課税証明書」を添付ください。

 

6.その他

(1)受付期間内に書類の提出がなかった場合、郵便事情その他の理由にかかわらず、審査の対象外となり、助成金のお支払いができなくなる可能性があります。提出をお忘れにならないでください。特別な事情等がある場合には、受付期間内に連絡してください。

また、期限内に書類が揃わない場合は、期限内に揃えたものを先に御提出ください。その場合にはメモなどに次の(1)~(3)を記入し同封してください。(1)連絡先電話番号(2)不足書類の内容と理由(3)最速で提出できる日(申告されるとおり、不足書類を忘れず提出ください。但し国分寺市の令和7年度内での支払い手続きに間に合わない場合は、お支払いはできません。

(2)幼児養育費補助金との併用はできません。重複支給されていた場合、返金いただきます。

(3)書類の不備等が判明した際は、確認のため申請書に記載された番号へ電話連絡いたします。

例えば「申請者は父だが、問い合わせは母に電話してほしい。」等の場合には、申請書の欄外に「母の連絡先」を記入しておいてください。(記入例:問い合わせ先(母)×××-××××-××××) 

(4)振込先口座は、お子様名義の口座は指定できません。また、施設等利用費請求を一緒に提出される方は、同じ口座を指定、記入してください。

(5)兄弟姉妹の申請、請求がある場合は、一人分ずつの書類を御用意ください。

(6)「課税証明書」について、令和7年1月1日に海外在住の方は会社発行の令和6年1月~12月の「収入証明」および「年間収入申告書様式第1号(第2条関係)」を提出ください。また令和7年度保護者助成金申請で、「令和7年度(非)課税証明書」を提出されている方は(非)課税内容に変更がなければ、今回は提出不要です。

 

7.申請受付期間〈期限厳守〉*郵送の場合は必着

【提出先】保育幼稚園課(市役所2階)に持参、または御郵送ください。

郵送先:〒185-8501東京都国分寺市泉町2-2-18 国分寺市役所子ども家庭部保育幼稚園課給付管理係 行

 

(1)「国分寺市認証保育所等保護者助成金」のみ対象の方

令和8年3月16日(月曜日)~令和8年3月27日(金曜日)まで

 

(2)「国分寺市認証保育所等保護者助成金」および「幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の給付」両方とも対象の方

令和8年4月6日(月曜日)~令和8年4月17日(金曜日)まで

こちらに該当する方は、「保護者助成金の申請書類」と「施設等利用費の請求書類」の両方を提出する必要があります。添付書類も含めて、すべて一緒に御提出ください。

 

 

8.決定通知書の発送予定

(1)保護者助成金のみ対象の方:令和8年4月下旬頃

(2)保護者助成金および幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の両方とも対象の方:令和8年5月中旬頃

(注釈)「保護者助成金」は、申請書類を審査の上、交付決定の可否と支払金額を決定し通知します。

(注釈)「施設等利用費」は、市からの通知はありません。通帳記帳等により御確認ください。

 

9.振込日の予定

(1)保護者助成金のみ対象の方・・・令和8年5月上旬頃

(2)保護者助成金および施設等利用費の両方とも対象の方・・・令和8年5月下旬頃を予定

 

10.(参考)施設等利用費の提出書類 

□「施設等利用費請求書(償還払い用)」様式第8号(第7条関係)

□「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」→保護者助成金の「領収証」、および「月極保育料を確認できる資料の写し」として使用できます。

 

【令和7年9月分】申請の御案内

国分寺市では、令和7年9月1日より「国分寺市認証保育所等保護者助成金」規則改正が行われ、対象者や上限額を一部拡充しました。

今回の改正により上限額が上がった方、また新たに対象となる方に、令和7年9月分を遡り補助金をお支払いいたしますので、【令和7年度後期分「国分寺市認証保育所等保護者助成金」の御案内】(以下、後期案内とします。このページ上部)と合わせて内容をご確認の上、申請をお願いいたします。

前期申請をされた方は、令和7年9月分のみ新たな上限額の範囲内で算定し直し振込済金額との差が出た場合は差額分のお支払い、また今回、新たに対象となる方には令和7年9月分として、それぞれ後期分(10月~3月分)と合わせてお支払いします。

 

【対象者(令和7年9月分について)】

次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ(4)の要件を満たす方

(1)認証保育所、企業主導型保育施設に通園の第1子

(2)認証保育所、企業主導型保育施設、認可外保育施設に通園の0~2歳児クラス、課税世帯、第2子以降

(3)認可外保育施設に通園の0~2歳児クラス、課税世帯、第1子

(4)「1.助成の対象となる方」(ページ上部)を満たした上で、令和7年9月1日に在園したお子様の保護者

 

【申請書類】

審査処理に全ての書類が必要です、後期分の申請書類と一緒に御提出ください。(1)、(2)以外にも提出書類が必要な場合があります。詳しくは「5.提出書類」(ページ上部)をご確認ください。

(1)様式第1号(第6条関係)「国分寺市認証保育所等保護者助成金交付申請書」

(注釈)令和7年度後期申請をされる方(9月分のみ申請も含む)は、右上に「令和7年9月~令和8年3月分」と、記入のある用紙(ページ下部)を使用ください。その用紙であれば後期分の申請と一緒にできますので、別途の申請書は不要です。

(2)令和7年9月分の領収書 (注釈)施設に発行を依頼ください。令和7年度前期申請で提出された方は不要です。

 

【提出期限(期限厳守)、決定通知書発送、振込日】 

後期申請スケジュール(「7.申請受付期間」ページ上部)と同様になります。

(1)保護者助成金のみ対象者→提出期限:令和8年3月16日、決定通知書発送:4月下旬、振込日:5月上旬

(2)保護者助成金および施設等利用費の対象者→提出期限:令和8年4月17日、決定通知書発送:5月中旬、振込日:5月下旬

受付期間内に書類の提出がなかった場合、郵便事情その他の理由にかかわらず審査の対象外となり、助成金のお支払いができなくなる可能性があります。特別な事情等がある場合には、受付期間内に連絡してください。但し国分寺市の令和7年度内での支払い手続きに間に合わない場合は、お支払いはできません。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。