固定資産税・都市計画税のあらまし

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ページ番号 1000936  更新日  令和3年12月9日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。税率は1.4パーセントです。

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業および土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、市街化区域内(国分寺市は全域)の土地、家屋に課税されます(償却資産には課税されません)。現在の税率は0.27パーセントです。
 

税額算定のあらまし

1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行なわれ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度の評価替えによって見直されます。
 

2 税額=課税標準額×税率となります

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。なお、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。