既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存の住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事を行なった場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されます。
<対象となる住宅>
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
(注釈1)分譲マンションなどの区分所有住宅については、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
(注釈2)耐震改修前において現行の耐震基準に適合している住宅についても対象となります。
<耐震改修工事の要件>
減額措置の適用対象となる耐震改修工事は、次の要件を満たす必要があります。
(A)令和6年3月31日までに行なわれた改修工事であること
(B)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(C)工事費用が50万円を超えること
(注釈)分譲マンションなどの区分所有住宅については、全体工事費を床面積で按分し1戸あたりの負担費用が50万円を超えること
<減額の内容>
固定資産税が対象です(都市計画税は対象となりません)。
改修工事が完了した年の翌年度の1年分を、住宅1戸あたり床面積120平方メートルを上限として税額の2分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)を減額します。
<申告の方法>
改修工事完了後3か月以内に課税課固定資産税係まで申告をお願いします。
【必要書類】
・既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申請書
(注釈)課税課固定資産税係でお渡しします。
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であることの証明書
(注釈)証明書の発行主体となる者は以下のとおりです。
市の耐震改修助成制度を利用したかたは、まちづくり推進課 042-325-0111 内線 453(以下の【関連情報】参照)
または、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれか
・耐震改修工事の費用を証明できるもの(請求書・領収書など)
・[該当者のみ]認定長期優良住宅の認定通知書の写し
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 固定資産税係 家屋担当
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380