減免(火災等)

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ページ番号 1000961  更新日  平成29年4月7日

 納税者や課税対象に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は、各納期限までに所定の減免申請書に必要書類を添付して課税課固定資産税係へ提出してください。なお、減免をすることのできる税額は減免申請がなされた日以降の納期分となります。減免が認められた後に減免理由が消滅した場合は、直ちに消滅申告書を提出していただきます。この場合、減免となる税額は、消滅した日以前の納期までの分となります。

<主な減免理由>

  • 火災等の災害により損害を受けた固定資産
  • 相続税法の規定により物納された固定資産
  • 国又は地方公共団体が無償で譲渡または貸与を受けた固定資産(翌年からは非課税)
     

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。