標準化後の納税通知書・課税明細書に記載される住所の仕様について
納税通知書と課税明細書の住所表記が異なる場合について
国のシステム標準化の仕様により、課税明細書の住所の欄が新たに追加されたことで、納税通知書と課税明細書のそれぞれに住所が表示されることになりました。それらの住所は一致することが大半ですが、場合によっては異なった住所が記載されます。
【納税通知書と課税明細書とで異なった住所が記載される理由】
- 課税明細書の住所はシステム上住民基本台帳の住所となっているが、納税通知書の住所は国分寺市が納税通知書の送達を確実に行うため住民基本台帳上の住所以外を送り先として設定している場合があるため。
【納税通知書と課税明細書とで異なった住所が記載される場合】
(1)法務局で行われた住所変更登記の情報に基づき、国分寺市で新たな住所を設定している場合。
(1)の例:国分寺市からA市に転出後にさらにB市に転出し、B市に関する住所変更登記が国分寺市に届いた場合。
- 納税通知書の住所→B市の住所が表示されます(B市に関する住所変更登記が国分寺市に届いたことから送り先として設定をします)
- 課税明細書の住所→A市の住所が表示されます(住民基本台帳法に基づき国分寺市から最初に転出した先の住所(A市)まで把握します。A市からB市への2回目の転出情報については住所を更新できないことから、住民基本台帳上の最終登録住所であるA市の住所が表示されることになります。
(2)納税義務者(法人含む)が国分寺市へ下記届出書(注釈1)を提出し、送付先住所を指定している場合。
(注釈2)転出先で氏の変更後に氏名変更登記もしくは送付先変更届等でその旨を届出をいただいた場合についても前述の住所の考え方と同じように氏名表記に相違が生じます。
(注釈1)届出書について
届出書とは、相続人代表者指定届・納税管理人申告承認書・送付先変更届等となります。
- 相続人代表者指定届=亡くなられた納税義務者の代わりに相続人全員を代表して市税に関する書類を受領するかたを指定する届出
- 納税管理人申告書=納税義務者が海外転出や被後見人であるなど、市税に関する書類の受け取りや納税が困難な場合、これらを代わって行なう方を指定する申告書
- 送付先変更届=市税に関する書類の送付先について、住民登録上の住所ではなく希望する送付先を指定する届出
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 固定資産税係
(土地)電話番号:042-312-8623 ファクス番号:042-325-1380
(家屋)電話番号:042-312-8621 ファクス番号:042-325-1380
(償却)電話番号:042-312-8622 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。