償却資産(固定資産税)の特例について

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ページ番号 1009712  更新日  令和5年11月10日

償却資産(固定資産税)の特例により軽減措置が受けられます

課税標準の特例の対象となる償却資産(固定資産税)

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税の軽減が図られています。

申請方法

該当する償却資産を所有されている方は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともにご提出ください。詳しくは、課税課固定資産税係償却資産担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。