新築住宅の軽減措置

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ページ番号 1000946  更新日  令和3年1月23日

 居宅、併用住宅、共同住宅を新築された場合、下記の表の条件を満たしていますと、新築住宅の軽減措置が受けられます。軽減措置は居宅部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に軽減されます(都市計画税は軽減されません)。
 軽減措置の期間は、2階建てまでの建物は3年間、3階建て以上で耐火・準耐火建築物の場合は5年間です。
 軽減が適用されている場合は、毎年お送りする納税通知書にも記載があります。また、軽減の期間が終了した際にその旨を明細書に記載しますのでご確認ください。

(注釈)長期優良住宅建築に伴う固定資産税の減額措置については、ページ下部のリンクをご参照ください。

新築家屋の軽減について
住宅の種類 条件 床面積
一戸建の専用住宅   50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建の併用住宅 居宅部分が全体の2分の1以上であること 50平方メートル以上280平方メートル以下
共同賃貸住宅 区画された居住部分の床面積+共用部分の按分床面積 40平方メートル以上280平方メートル以下
マンション(分譲) 区画された居住部分の床面積+共用部分の按分床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。