届出が必要な場合(固定資産税)
下記の場合、届出が必要となりますので、課税課固定資産税係までご連絡ください。
- 固定資産の所有者が引っ越しなどで住所を異動したとき
- 固定資産の所有者が海外へ転出するとき
- 固定資産の所有者が死亡したとき
- 未登記家屋の所有者を変更するとき
- 家屋を取り壊したとき
- 家屋を増築・改築したとき
- 土地もしくは家屋の用途を変更したとき(住居用から事業用に、事業用から住居用に変更するなど)
お問い合わせの際には、納税通知書の表紙に記載されている「固定資産番号」をお伝えください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。