申告をしていただく資産

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ページ番号 1000955  更新日  令和3年1月23日

申告していただく資産の種類
資産の種類 具体例

第1種
建築付属設備構築物

店舗造作(内装等)、簡易間仕切り、受変電設備、屋外電気設備、屋外給排水設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場、広告設備、その他土地に定着する土木設備または工作物等
第2種
機械および装置
旋盤、ボール盤、プレス機、モーター、ボイラー、コンベア、クレーン、建設機械、土木機械、印刷機械、各種物品の製造加工に使用する機械および装置等

第5種
車両および運搬具

大型特殊自動車(車種番号が「9」または「0」のもの)
(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く)
第6種
工具、器具および備品
机、椅子、ロッカー、金庫、エアコン、パソコン、レジスター、テレビ、応接セット、陳列ケース、医療機器、理容及び美容器具、測定工具、取付工具、切削工具、作業工具、その他各種工具および事務備品等

 また、次に掲げるものも含みます。
(1) 使用可能な期間が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても、個別償却しているもの
(注釈)ただし、耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について税務会計上固定資産として計上しないもの、または取得価額が20万円未満で一括して3年間で損金又は必要な経費に算入したもの(「一括償却」の取扱をしたもの)は除きます。
(2) 租税特別措置法の規定を適用し即時償却しているもの
 (例) 特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)を適用し、即時償却した100万円未満のパソコン等(平成11年4月1日から平成13年3月31日までに取得したもの)
 (例) 中小企業者の少額資産等の損金算入の特例を適用した資産(平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得したもの)
(3) 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産であっても1月1日現在において事業の用に供することができるもの
(4) 遊休または未稼働の償却資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができるもの
(5) 改良費(資本的支出:新たな資本の取得とみなし、本体と独立して扱います。)
(6) 家屋に施した建築設備、造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
(7) 税務会計上土地勘定に計上している駐車場の舗装路面・フェンス等は、地方税法上は構築物として申告の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。