住宅用地の申告

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ページ番号 1000940  更新日  平成30年4月13日

 住宅用地には、固定資産税・都市計画税について課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置の適用にあたり、次のような場合、賦課年度の初日の属する年の1月31日までに、住宅用地申告書を提出していただくことになっております。 

申告が必要な場合

(1)住宅を新築または増築した場合。
(2)住宅を建て替える場合。
(3)住宅の全部または一部を取り壊した場合。
(4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合。
   例 店舗を住宅に変更
(5)土地の利用状況を変更した場合。
   例 住宅の敷地を駐車場に変更
(6)住宅が災害などの事由により滅失または損壊した場合。

このページに関するお問い合わせ

>総務部 課税課 固定資産税 土地担当

電話番号:042-325-0111(内線:325) ファクス番号:042-325-1380