償却資産とは

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ページ番号 1000953  更新日  令和4年12月14日

償却資産について

 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(特許権、その他の無形減価償却資産および自動車税・軽自動車税の課税客体は除く。)で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費または損金に算入されるものをいいます。
 固定資産税は、この償却資産にも課税されることになっており、毎年1月1日現在で、国分寺市内に所有している償却資産の内容等を1月31日(但し、その日が土曜日・日曜日のときは、以降に到来する平日になります。)までに申告していただくことになっています。
 申告書は前年の12月中旬頃発送していますが、新しく事業を始めたかた、国分寺市に事業所を移されたかたなど、申告用紙がない場合は、ホームページからダウンロードしていただくか、郵送しますので固定資産税係償却資産担当へご連絡ください。電子申告(エルタックス)での申告もできます。

(注釈)廃業された場合は、その旨の申告をお願いしています。廃業された年の次の年度に申告してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 償却担当
電話番号:042-325-0111(内線:340) ファクス番号:042-325-1380