森林環境譲与税の使途

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ページ番号 1024949  更新日  令和5年12月11日

森林環境譲与税の使途について

 平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立し、森林環境税(令和6年度から課税)及び森林環境譲与税(平成31年度から譲与)が創設されました。

森林環境税

 パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税

 平成31年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分され、譲与されています。

 使途については、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(第34条第3項)に基づき、平成31(令和元)年度分より公表しています。

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このページに関するお問い合わせ

政策部 財政課 財政担当
電話番号:042-325-0111(内線:407) ファクス番号:042-325-1380
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