4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

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ページ番号 1027762  更新日  令和4年3月30日

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

政府では、進学・就職に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性被害や性暴力等の被害に遭うリスクが特に高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」としています。

あなたが望まない性的な行為はどんな理由・相手でも性暴力です!

10代から20代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ許しがたい重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。

若年層に対する性暴力の手口が巧妙になっています。

SNS等で知り合った相手に言葉巧みに誘導され、性的な画像を送信させられたり、わいせつな行為をされたりする等のSNSやインターネットを利用した性被害が増えています。

 

 

 

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます

 民法が改正されることにより、成年年齢が18歳に引下げられます。これにより、18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年でありことを理由とした契約の取り消しができなくなります。アダルトビデオに出演するという認識がないまま契約し、出演を強要されるなどの契約に関するトラブルが起きており、より一層の注意が必要です。一人で悩まずご相談ください。

2022年4月1日から成年年齢は18歳になります

一人で悩まずご相談ください

性暴力被害に関する相談窓口

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-573-4378 ファクス番号:042-573-4388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。