おむつ使用証明書、おむつ使用主治医意見書確認書
番号 | 様式 | 記入見本 |
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(1) |
おむつ使用証明書、おむつ主治医意見書確認申請書 (PDF 163.6KB)![]() |
見本無し |
- 説明
医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費)控除を受けることができます。通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象にはなりませんが、下記のいずれかの書類をおむつ代の領収書とともに添付することにより、確定申告などの際に医療費として申告することができます。
- 証明書の説明
1.おむつ使用証明書
傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明です。
2.おむつ使用主治医意見書確認書
おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降のかた、以下のいずれにも該当するかたに対し市長が交付する確認書です。(1)要介護認定(要介護1から5)を受けていること。
(2)市で保有する介護認定資料(主治医意見書)に以下のすべての事項に該当するかた
(ア)意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定期間が13カ月以上のかたはその認定期間内)であること
(イ)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1からC1」であること
(ウ)尿失禁の発生可能性が「あり」であること
- 窓口
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【2.おむつ使用確認証明書】 いずみプラザ1階高齢福祉課窓口(郵送でも申請できます)午前8時30分から午後5時まで月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
(注意)1.おむつ使用証明書 については各医療機関にお問い合わせください。 - 申請できるかた
1.おむつ使用証明書
傷病等のためにおおむね6カ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるかた 詳しくは各医療機関にお問い合わせください。
2.おむつ使用主治医意見書確認書おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降のかた、要介護認定(要介護1から5)を受けているかた
本人、家族、成年後見人など- 申請に必要なもの
1.おむつ使用証明書
各医療機関にお問い合わせください。
2.おむつ使用主治医意見書確認書(1)申請書(上のリンク先からダウンロードできます。)
(2)申請者の身分証明となるもの(運転免許証・健康保険証など)
(3)代理人申請の時には、被保険者との続柄がわかるもの
*郵送での申請を希望する場合は、
(1)の記入済のもの、(2)のコピー、(3)を同封のうえ、
封筒の表に「おむつ確認申請」と明記し、185-0024国分寺市泉町2-3-8いずみプラザ1階 高齢福祉課介護保険係まで郵送してください。
- 手数料
1.おむつ使用証明書
医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へ)
2.おむつ使用主治医意見書確認書
無料- 印刷サイズ
A4
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。