建築基準法に定める建築物の高さ制限について

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ページ番号 1038367  更新日  令和8年9月1日

建築基準法に定める建築物の高さ制限について

建築基準法で定められている、建築物の高さ制限は以下の通りです。

国分寺市内における高さ制限

用途地域 絶対高さ制限 道路斜線制限 隣地斜線制限

北側斜線制限

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

10メートル

勾配 1.25

適用距離 20メートル

勾配 1.25+5メートル

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

勾配 1.25

勾配 1.5 (注釈)1

適用距離 20メートル

勾配 1.25+20メートル

 

勾配 1.25+10メートル(注釈)2

第1種住居地域

第2種住居地域

勾配 1.25

勾配 1.5 (注釈)1

適用距離 20メートル

勾配 1.25+20メール

近隣商業地域

商業地域

勾配 1.50

適用距離 20、25メートル

勾配 2.5+31メートル
準工業地域

勾配 1.50

適用距離 20メートル

勾配 2.5+31メートル

「都市計画法による高度地区の制限」及び「地区計画による高さ制限」が、別途あります。以下のリンク先を確認ください。

(注釈)1 前面道路の幅員が12メートル以上の場合は、前面道路×1.25を超える範囲です。

(注釈)2 日影規制がある場合は、除外となります。

 

このページに関するお問い合わせ

都市企画部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。