建築基準法に定める建築物の高さ制限について
建築基準法に定める建築物の高さ制限について
建築基準法で定められている、建築物の高さ制限は以下の通りです。
国分寺市内における高さ制限
| 用途地域 | 絶対高さ制限 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 |
北側斜線制限 |
|---|---|---|---|---|
|
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
10メートル |
勾配 1.25 適用距離 20メートル |
ー | 勾配 1.25+5メートル |
|
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
ー |
勾配 1.25 勾配 1.5 (注釈)1 適用距離 20メートル |
勾配 1.25+20メートル
|
勾配 1.25+10メートル(注釈)2 |
|
第1種住居地域 第2種住居地域 |
ー |
勾配 1.25 勾配 1.5 (注釈)1 適用距離 20メートル |
勾配 1.25+20メール | ー |
|
近隣商業地域 商業地域 |
ー |
勾配 1.50 適用距離 20、25メートル |
勾配 2.5+31メートル | ー |
| 準工業地域 | ー |
勾配 1.50 適用距離 20メートル |
勾配 2.5+31メートル | ー |
「都市計画法による高度地区の制限」及び「地区計画による高さ制限」が、別途あります。以下のリンク先を確認ください。
(注釈)1 前面道路の幅員が12メートル以上の場合は、前面道路×1.25を超える範囲です。
(注釈)2 日影規制がある場合は、除外となります。
このページに関するお問い合わせ
都市企画部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
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