建築基準法等の改正
建築基準法等の改正について
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されました。
主な改正内容
令和7年4月から、旧4号建築物の構造審査等が始まり、また、原則すべての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。
(1)建築確認の構造審査について
(2)建築確認と省エネ適合性判定の手続きの流れ
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
