建築基準法等の改正について

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ページ番号 1034022  更新日  令和7年4月8日

建築基準法等の改正について

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、令和7年4月1日に建築基準法及び建築物省エネ法が大きく改正されました。

主な改正内容

令和7年4月から、旧4号建築物の構造審査等が始まり、また、原則すべての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合が義務化されます。

(1)建築確認の構造審査について

建築確認の構造審査について
改正内容の詳細については、国土交通省HPに掲載されておりますので、以下のリンクをご覧ください。

(2)建築確認と省エネ適合性判定の手続きの流れ

≪建築確認と省エネ適合性判定の手続きの流れ≫
■建築物省エネ法に係る申請等については以下のリンクをご覧ください。

「建築士サポートセンター」の開設

(一社)東京都建築士事務所協会に「建築士サポートセンター」が開設され、法改正の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別サポートを行います 。詳細については、以下のリンクをご参照ください。

 

(一社)東京都建築士事務所協会「建築士サポートセンター」

【サポート内容】

・確認申請図書の作成アドバイス(壁量計算、省エネ仕様基準適合)

・構造計算適合性判定(構造適判)の手続きアドバイス

・建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)の手続きアドバイス

・省エネ住宅ローン減税の申請書作成アドバイス

【サポート期間】 令和7年6月30日まで

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。