特定生産緑地

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ページ番号 1025141  更新日  令和4年12月9日

特定生産緑地とは

平成29年5月に生産緑地法が一部改正(平成30年4月1日施行)され、都市における農地の保全・活用を推進していくため「特定生産緑地制度」が創設されました。

生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定の告示をしてから30年を経過する日)を過ぎると、市長に対しいつでも買取り申出(行為制限の解除)が可能になりますが、相続税や固定資産税等の税制の優遇を受けることができなくなります。
特定生産緑地制度は、生産緑地の所有者の意向をもとに市長が指定をします。指定されると買取申出ができる期日が10年延長され、従来の税制の優遇を引き続き受けることができます。

特定生産緑地に指定されると

  • 固定資産税等の税制の優遇を引き続き受けることができます。
    特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、生産緑地と同様の農地評価・農地課税です。
  • 相続税の納税猶予を引き続き受けることができます。
    相続が起きた際に、相続税の納税猶予を受けることができ、資産運用の選択肢が広がります。
  • 特定生産緑地の指定期限の延長をすることができます。
    指定期限の更新をするかどうか、10年ごとに判断することができます。
  • 買取申出をするためには、主たる従事者の死亡または故障、もしくは申出基準日から10年経過の事由が必要です。

特定生産緑地に指定されないと

  • 申出基準日から30年経過後は、特定生産緑地に指定することができません。
  • 固定資産税等の税制優遇が縮小します。
    固定資産税等は、5年間で段階的に宅地並みの税制まで上昇します。
  • 次世代の方は、納税猶予を受けることができません。
    生産緑地が解除されない限り、現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。
  • いつでも買取申出をすることができます。
    買取申出をしない限りは、生産緑地の行為制限は継続します。

特定生産緑地指定申請手続きについて

特定生産緑地の指定申請について

特定生産緑地の指定手続き対象の生産緑地の所有者の方には、郵送で指定手続きの案内を送付させていただいております。
指定手続き対象の生産緑地の所有者の方は、下記書類をまちづくり計画課まで提出ください。

 

特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地に指定しない場合

提出書類
  • 特定生産緑地指定申請書
  • 特定生産緑地指定同意書
  • 特定生産緑地に指定しない旨の意向確認書
添付書類
  • 土地登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 印鑑証明書
  • 案内図
  • 写真(現況写真を生産緑地地区番号ごとに2枚以上)

 

 

 特定生産緑地の手続き対象の生産緑地所有者の全員の意向を確認させていただきたいため、特定生産緑地の指定を希望しない場合でも、「特定生産緑地に指定しない旨の意向確認書」を提出してください。お持ちのすべての筆について指定を希望しない場合は、郵送での受付も可能です。

 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。