性能向上計画認定・容積率特例制度、基準適合認定・表示制度について【誘導措置】

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ページ番号 1025620  更新日  令和5年3月15日

性能向上計画認定・容積率特例制度

省エネ性能の向上に係る建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備の設置・改修の計画について、省エネ性能が一定の誘導基準に適合している場合、法第34条の規定に基づき当該計画の認定を受けることができます。

認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の一部の床面積を、建築基準法に規定する容積率算定の延べ面積に不算入とすることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)

提出書類〈正副2部〉

(1)性能向上計画認定申請書(2)その根拠を示す図書(届出に必要な図書と同様)(3)委任状(4)事務手数料額計算書

(注釈)書類を提出する際、国分寺市事務手数料条例に定める手数料が必要となります。

基準適合認定・表示制度

建築物が省エネ基準に適合している場合、法第41条の規定に基づく基準適合認定を受けると、当該建築物が省エネ基準に適合していることを広告や契約書類等に表示することができます。

提出書類〈正副2部〉

(1)認定申請書(2)その根拠を示す図書(届出に必要な図書と同様)(3)委任状(4)事務手数料額計算書

(注釈)書類を提出する際、国分寺市事務手数料条例に定める手数料が必要となります。

工事完了報告書の提出について

建築工事が完了しましたら、工事完了報告書に下記書類を添付して提出してください。

・工事完了報告書

・委任状

・工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2の2」)または建設住宅性能評価書

・検査済証

 (注) 委任状は押印が必要です。

 (注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

新築等状況報告書の提出について

認定計画に軽微な変更がありましたら、下記書類を添付して提出してください。

・新築等状況報告書

・委任状

・変更前・変更後の図面(変更箇所をマーキング)

(注)委任状は押印が必要です。

(注)計画・地番等の変更は、可能な限り工事完了報告の前にまとめて提出してください。

(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

各種様式のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。