建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の結果の公表について
1.はじめに
近年、南海トラフの巨大地震や首都直下地震の切迫性が指摘される中、建築物の耐震化を着実に進め、被害を可能な限り軽減する必要性が高まっています。建築物の耐震化を推進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下「法」といいます。)が改正され、旧耐震基準で建築されたもの(昭和56年5月末以前に工事着手した建築物)のうち、以下の建築物について、耐震診断の結果の報告が義務付けられました。
建築物の耐震性の状況は、人命を守ることや震災時の地域活動にとって重要な情報です。建築物の利用者や市民にその状況を周知するため、市に報告された耐震診断の結果を法第9条に基づき公表します。
2.対象建築物
今回の耐震診断結果の公表対象となるのは、以下の(1)または(2)に該当する建築物です。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物
旧耐震基準で建築されたもので、不特定かつ多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する施設で大規模な建築物。
施設の用途 |
階数 |
延床面積 |
件数 |
|
---|---|---|---|---|
不特定かつ多数の方が利用する施設 |
物品販売業を営む店舗 |
3以上 |
5,000 m2以上 |
1件 |
避難上、特に配慮を要する方が |
小中学校 (屋内運動場含む) |
2以上 |
3,000 m2以上 |
14件 |
(2)要安全確認計画記載建築物
旧耐震基準で建築されたもので,東京都が指定した特定緊急輸送道路(府中街道,五日市街道,市役所通りの一部[恋ヶ窪交差点から市役所までの区間])に接する土地に建築された下図の高さを有する建築物。
1.前面道路幅員(L)が12mを超える場合 建築物の高さが道路の中心から建築物までの距離以上のもの
2.前面道路幅員が12m以下の場合 建築物の高さが道路境界線から建築物までの距離に6mを加えた距離以上のもの
国分寺市内で対象となる建築物は、12件です。(国分寺市耐震改修促進計画に記載の20件のうち、除却、減築、建替えなどにより上図に示す要件を満たさなくなったものは除かれます。)
3. 公表内容
法及び告示に基づき、以下の内容を公表します。
(1)建築物の名称、建築物の位置、建築物の主たる用途
(建築物の名称について、名称がない個人住宅等は「-」としています。)
(2)耐震診断の方法の名称及び構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果
(結果の数値は小数点第3位を切捨て、小数点第2位までを記載しています。また、安全性の評価についての考え方は、下記「地震に対する安全性の評価」に示すとおりです。)
(3) 耐震改修等の予定(内容・実施時期)
4.耐震診断の結果の公表
建築物ごとの耐震診断の結果を以下の(1)・(2)に示すとおり公表します。
地震に対する安全性の評価
耐震診断によって評価される安全性の評価区分は下表の I ~ III となります。
耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
|
---|---|
I |
地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い |
II |
地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある |
III |
地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い |
なお、震度5強程度の中規模な地震に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
5.根拠法令
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法第9条(法附則第3条第3項において準用する場合も含む。) ,法施行規則第22条 (PDF 149.4KB)
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国土交通省告示第1059号(平成25年10月29日) (PDF 59.2KB)
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国住指第3435号(平成27年12月11日) (PDF 116.9KB)
6.備考
(1)耐震改修工事が完了した場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。
(2)公表内容は、国分寺市役所3階 まちづくり部建築指導課窓口でも閲覧できます。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
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